有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
(5)【その他】
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
(イ)信託契約の解約(約款第46条)
① 委託者は、約款第4条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、第1項(上記①)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項(上記②)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項(上記②)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項(上記②から上記④)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第47条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この信託契約を解約し信託を終了させます。
(ハ)委託者の登録取り消し等に伴う取り扱い(約款第48条)
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 第1項(上記①)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第51条第2項の書面決議において否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(ニ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い(約款第50条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第51条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第47条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第51条の規定に従います。
(ロ)信託約款の変更等(約款第51条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項(上記①)の事項(上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項(上記②)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項(上記②)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項(上記②から上記⑤)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項(上記①から上記⑥)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c.その他の契約の変更
<募集・販売の取扱い等に関する契約>委託者と販売会社(取次登録金融機関は除きます。)との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
d.運用報告書等
<運用報告書>委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末日毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
<有価証券報告書および半期報告書>委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の5第1項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
<臨時報告書>委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局に提出します。
e.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い(約款第49条)
① 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.公告(約款第55条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託約款に関する疑義の取り扱い(約款第57条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
h.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
(イ)信託契約の解約(約款第46条)
① 委託者は、約款第4条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、第1項(上記①)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項(上記②)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項(上記②)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項(上記②から上記④)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第47条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この信託契約を解約し信託を終了させます。
(ハ)委託者の登録取り消し等に伴う取り扱い(約款第48条)
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 第1項(上記①)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第51条第2項の書面決議において否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(ニ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い(約款第50条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第51条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第47条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第51条の規定に従います。
(ロ)信託約款の変更等(約款第51条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項(上記①)の事項(上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項(上記②)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項(上記②)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項(上記②から上記⑤)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項(上記①から上記⑥)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c.その他の契約の変更
<募集・販売の取扱い等に関する契約>委託者と販売会社(取次登録金融機関は除きます。)との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
d.運用報告書等
<運用報告書>委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末日毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
<有価証券報告書および半期報告書>委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の5第1項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
<臨時報告書>委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局に提出します。
e.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い(約款第49条)
① 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.公告(約款第55条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託約款に関する疑義の取り扱い(約款第57条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
h.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。