有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
(4)【分配方針】
a.収益分配方針(運用の基本方針 3.収益分配方針)
毎決算時(原則として毎年12月11日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
※ なお、当ファンドは信託財産の成長を優先するため、収益の分配を行わない場合があります。
b.収益の分配方式(約款第40条)
① 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の再投資等
① 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者および販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに、支払いを開始するものとします。
② 「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
a.収益分配方針(運用の基本方針 3.収益分配方針)
毎決算時(原則として毎年12月11日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
※ なお、当ファンドは信託財産の成長を優先するため、収益の分配を行わない場合があります。
b.収益の分配方式(約款第40条)
① 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の再投資等
① 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者および販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに、支払いを開始するものとします。
② 「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。