有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、S&P500指数(配当込み、当社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、当社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下のとおりです。
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 投資信託協会のホームページ をご覧ください。)
商品分類表
商品分類定義
属性区分表
(当ファンドは、ファミリーファンド方式の為、商品分類(表紙)と属性区分における投資対象資産は異なります。)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
属性区分定義
<信託金の限度額>委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、金額および信託金の限度額(約款第3条))
<ファンドの特色>

当ファンドは、S&P500指数(配当込み、当社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、当社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下のとおりです。
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 投資信託協会のホームページ
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 単位型投信 追加型投信 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 | インデックス型 特殊型 |
商品分類定義
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 海外 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 資産複合 | 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信(リート)、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| インデックス型 | 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 |
属性区分表
(当ファンドは、ファミリーファンド方式の為、商品分類(表紙)と属性区分における投資対象資産は異なります。)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券:資産複合(株式・不動産投信)資産分配固定型) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリー ファンド ファンド ・オブ・ ファンズ | あり ( ) なし | 日経225 TOPIX その他 (合成指数) |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
属性区分定義
| その他資産 | 組入れている資産を記載するものとする。 |
| 年1回 | 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 |
| 北米 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| ファミリーファンド | 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 |
| 為替ヘッジなし | 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 |
| その他(合成指数) | 目論見書又は投資信託約款において、S&P500指数(配当込み、当社円換算ベース)及びS&P米国REIT指数(配当込み、当社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 |
<信託金の限度額>委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、金額および信託金の限度額(約款第3条))
<ファンドの特色>

