有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
(5)【投資制限】
a.株式への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
b.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
c.外国為替予約取引への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
d.デリバティブ取引への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
e.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第16条第4項および6項)
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
f.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第16条第5項および6項)
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
g.同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第20条)
① 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち、投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち、投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前各項(上記①②)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
h.先物取引等の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第22条)
① 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
i.スワップ取引の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第23条)
① 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項(上記③)において、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
j.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第24条)
① 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
k.デリバティブ取引等に係る投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
l.信用リスク集中回避のための投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
m.投資する株式等の範囲(約款第19条)
① 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 第1項(上記①)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
n.信用取引の指図および範囲(約款第21条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 第1項(上記①)の信用取引の指図は、次の各号(下記1.から下記6.)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号(下記1.から下記6.)に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(第5号(上記5.)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
o.有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号(下記1.2.)の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号(上記①1.上記①2.)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
p.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
q.外国為替予約の指図および範囲(約款第27条)
① 委託者は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 第1項(上記①)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するために行う当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 第2項(上記②)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
r.一部解約の請求および有価証券の売却等の指図(約款第31条)
委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
s.再投資の指図(約款第32条)
委託者は、前条(上記r.)の規定によるマザーファンドの受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
t.資金の借入れ(約款第33条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 第1項(上記①)の一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
u.デリバティブ取引に係る制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないこととなっております。
v.同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないこととなっております。
(参考)
「S&P500インデックス・マザーファンドの概要」
(参考)
「S&P米国REITインデックス・マザーファンドの概要」
a.株式への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
b.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
c.外国為替予約取引への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
d.デリバティブ取引への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
e.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第16条第4項および6項)
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
f.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第16条第5項および6項)
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
g.同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第20条)
① 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち、投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち、投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前各項(上記①②)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
h.先物取引等の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第22条)
① 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
i.スワップ取引の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第23条)
① 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項(上記③)において、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
j.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第24条)
① 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
k.デリバティブ取引等に係る投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
l.信用リスク集中回避のための投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
m.投資する株式等の範囲(約款第19条)
① 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 第1項(上記①)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
n.信用取引の指図および範囲(約款第21条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 第1項(上記①)の信用取引の指図は、次の各号(下記1.から下記6.)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号(下記1.から下記6.)に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(第5号(上記5.)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
o.有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号(下記1.2.)の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号(上記①1.上記①2.)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
p.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
q.外国為替予約の指図および範囲(約款第27条)
① 委託者は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 第1項(上記①)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するために行う当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 第2項(上記②)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
r.一部解約の請求および有価証券の売却等の指図(約款第31条)
委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
s.再投資の指図(約款第32条)
委託者は、前条(上記r.)の規定によるマザーファンドの受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
t.資金の借入れ(約款第33条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 第1項(上記①)の一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
u.デリバティブ取引に係る制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないこととなっております。
v.同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないこととなっております。
(参考)
「S&P500インデックス・マザーファンドの概要」
| 運用の基本方針 約款第14条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 1.基本方針 この投資信託は、S&P500指数(当社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① S&P500指数(当社円換算ベース)をベンチマークとし、主として米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)等に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ② 株式(DR(預託証券)を含みます。)等への投資割合は、原則として高位に保ちます。 ③ ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合があります。 ④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨ 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。 ⑩ スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。 ⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。 ⑫ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑬ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
(参考)
「S&P米国REITインデックス・マザーファンドの概要」
| 運用の基本方針 約款第14条に基づき、委託者の定める方針は次のものとします。 1.基本方針 この投資信託は、S&P米国REIT指数(配当込み、当社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券(以下、総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① S&P米国REIT指数(配当込み、当社円換算ベース)をベンチマークとし、主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ② 不動産投資信託証券の投資割合は、原則として高位に保ちます。 ③ ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合があります。 ④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ④ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 有価証券先物取引等は、約款第17条の範囲で行います。 ⑦ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |