- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載にしたがい、以下の権利を有するものとします。
(イ)収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日)までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者および販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。
② 収益分配金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 委託者は上記①の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託者の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益権にかかる収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権にかかる収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込により増加した受益権は、約款第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
⑤ 上記③および④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ロ)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 償還金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ハ)買戻し(一部解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が個別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。(注)
(注)金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
① 一部解約金は、約款第45条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
② 一部解約金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(ニ)反対受益者の受益権買取請求の不適用(約款第52条)
この信託は、受益者が約款第45条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款第46条に規定する信託契約の解約または前条(約款51条)に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権(投資信託及び投資法人に関する法律第15条第2項)
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
※ 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については約款第42条第2項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第42条第3項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責(約款第41条))
(イ)収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日)までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者および販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。
② 収益分配金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 委託者は上記①の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託者の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益権にかかる収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権にかかる収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込により増加した受益権は、約款第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
⑤ 上記③および④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ロ)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 償還金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ハ)買戻し(一部解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が個別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。(注)
(注)金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
① 一部解約金は、約款第45条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
② 一部解約金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(ニ)反対受益者の受益権買取請求の不適用(約款第52条)
この信託は、受益者が約款第45条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款第46条に規定する信託契約の解約または前条(約款51条)に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権(投資信託及び投資法人に関する法律第15条第2項)
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
※ 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については約款第42条第2項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第42条第3項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責(約款第41条))