有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書及び運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、受益権の管理事務に関連する費用等及びこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)及び受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といい、消費税等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、諸経費は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ ②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④ ③において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算します。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書及び運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、受益権の管理事務に関連する費用等及びこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)及び受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といい、消費税等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、諸経費は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ ②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④ ③において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算します。