- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注) 販売会社の営業日であっても、次のいずれかに該当する場合には、原則として申込みができません。
・上海証券取引所の休業日 ・上海証券取引所の休業日の前営業日及び前々営業日
・深セン証券取引所の休業日 ・深セン証券取引所の休業日の前営業日及び前々営業日
・香港証券取引所の休業日 ・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、上記a.に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目からお支払いたします。
ただし、取引所等における取引の停止、この投資信託の主要投資対象である親投資信託の換金の停止または換金性の低下、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託者会社は、一部解約の請求金額が多額な場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った実行されていない一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記c.に準じて算出した価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注) 販売会社の営業日であっても、次のいずれかに該当する場合には、原則として申込みができません。
・上海証券取引所の休業日 ・上海証券取引所の休業日の前営業日及び前々営業日
・深セン証券取引所の休業日 ・深セン証券取引所の休業日の前営業日及び前々営業日
・香港証券取引所の休業日 ・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社) 電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、上記a.に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目からお支払いたします。
ただし、取引所等における取引の停止、この投資信託の主要投資対象である親投資信託の換金の停止または換金性の低下、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託者会社は、一部解約の請求金額が多額な場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った実行されていない一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記c.に準じて算出した価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。