有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
(ハ) 約束手形
(ニ) 金銭債権
(ⅱ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
(イ) 為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(ⅰ) 株券または新株引受権証書
(ⅱ) 国債証券
(ⅲ) 地方債証券
(ⅳ) 特別の法律により法人の発行する債券
(ⅴ) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(ⅵ) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(ⅶ) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(ⅷ) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(ⅸ) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(ⅹ) コマーシャル・ペーパー
(ⅹⅰ)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
(ⅹⅱ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)から(ⅹⅰ)の証券または証書の性質を有するもの
(ⅹⅲ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅴ)の証券または証書もしくは株券または新株引受権証書の性質を有するプリファランス シェアーズ及びこれらに類するもの
(ⅹⅳ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅴ)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅵ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅶ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
(ⅹⅷ)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅸ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ⅹⅹ)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅺ)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前記(ⅹⅹ)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、前記(ⅰ)の証券または証書、前記(ⅹⅱ)、(ⅹⅲ)ならびに前記(ⅹⅷ)の証券または証書のうち前記(ⅰ)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記(ⅱ)から前記(ⅵ)までの証券及び前記(ⅹⅱ)、(ⅹⅲ)ならびに前記(ⅹⅷ)の証券または証書のうち前記(ⅱ)から前記(ⅵ)までの証券の性質を有するもの、及び前記(ⅹⅴ)の証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、前記(ⅹⅳ)の証券及び前記(ⅹⅴ)の証券(ただし、投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
(ⅴ) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ⅵ) 外国の者に対する権利で前記(ⅴ)の権利の性質を有するもの
⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記④に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下⑥において同じ。)の時価総額とマザーファンドに属する当該投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)
⑦ 前記⑥において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(信託約款第17条第5項)
⑧ 投資対象とするマザーファンドの概要
下記概要は、有価証券届出書提出日現在のものであり今後、変更になる場合があります。
① 主な投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
(ハ) 約束手形
(ニ) 金銭債権
(ⅱ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
(イ) 為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(ⅰ) 株券または新株引受権証書
(ⅱ) 国債証券
(ⅲ) 地方債証券
(ⅳ) 特別の法律により法人の発行する債券
(ⅴ) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(ⅵ) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(ⅶ) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(ⅷ) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(ⅸ) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(ⅹ) コマーシャル・ペーパー
(ⅹⅰ)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
(ⅹⅱ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)から(ⅹⅰ)の証券または証書の性質を有するもの
(ⅹⅲ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅴ)の証券または証書もしくは株券または新株引受権証書の性質を有するプリファランス シェアーズ及びこれらに類するもの
(ⅹⅳ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅴ)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅵ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅶ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
(ⅹⅷ)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅸ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ⅹⅹ)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅺ)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前記(ⅹⅹ)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、前記(ⅰ)の証券または証書、前記(ⅹⅱ)、(ⅹⅲ)ならびに前記(ⅹⅷ)の証券または証書のうち前記(ⅰ)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記(ⅱ)から前記(ⅵ)までの証券及び前記(ⅹⅱ)、(ⅹⅲ)ならびに前記(ⅹⅷ)の証券または証書のうち前記(ⅱ)から前記(ⅵ)までの証券の性質を有するもの、及び前記(ⅹⅴ)の証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、前記(ⅹⅳ)の証券及び前記(ⅹⅴ)の証券(ただし、投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
(ⅴ) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ⅵ) 外国の者に対する権利で前記(ⅴ)の権利の性質を有するもの
⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記④に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下⑥において同じ。)の時価総額とマザーファンドに属する当該投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)
⑦ 前記⑥において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(信託約款第17条第5項)
⑧ 投資対象とするマザーファンドの概要
下記概要は、有価証券届出書提出日現在のものであり今後、変更になる場合があります。
| ファンド名 | SBI中国テクノロジー株・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 主として、上海証券取引所及び深セン証券取引所等に上場(これに準ずるものを含みます。)されている中国企業の株式のほか、中国の新興市場に上場されている企業の株式にも投資を行います。また、香港や米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式(預託証書を含みます。)にも投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として、フィンテック、AI(人工知能)、ブロックチェーン、ロボティクスなどの他、ヘルスケア(医療・介護)、インフラ(交通・エネルギー)、食品・農業等の領域において革新的なテクノロジーやサービスを提供する企業を投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの領域に限定されるものではありません。 ② ポートフォリオの構築については、原則として次のプロセスに則ります。 1) 主として、上海証券取引所及び深セン証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている中国A株等及び科創板等に上場されている企業の株式を投資ユニバースとします。 2) 投資ユニバースの中から世界産業分類基準(GICS)などによりテクノロジー関連銘柄群をスクリーニングします。 3)ファンダメンタルズ、株価水準、バリュエーション等をもとに組入候補となる銘柄を選別します。 4)流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 ③ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| ベンチマーク | ありません。 |
| 主な投資制限 | ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ 外国為替の売買の予約取引の指図は、約款28条の範囲内で行います。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2020年3月24日) |
| 決算日 | 毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 5,000億円 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |