有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年4月12日)
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、「HSBC GIF マルチアセット」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(前記②に掲げるものを除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象ファンドの概要
* HSBC投信株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。

* HSBC投信株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
(注)上記の内容は本書提出日現在のものです。今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、「HSBC GIF マルチアセット」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(前記②に掲げるものを除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象ファンドの概要
* HSBC投信株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。

* HSBC投信株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
(注)上記の内容は本書提出日現在のものです。今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。