有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月19日-令和3年3月15日)
(2)【投資対象】
<農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)>マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、農林中金バリューインベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)または2)の証券または証書の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書および3)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下③において同じ。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)コール・ローン
3)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド>北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)または2)の証券または証書の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書および3)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下③において同じ。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)コール・ローン
3)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド>
<農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)>マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、農林中金バリューインベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)または2)の証券または証書の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書および3)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下③において同じ。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)コール・ローン
3)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド>北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)または2)の証券または証書の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書および3)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下③において同じ。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)コール・ローン
3)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① この投資信託は、主として北米(米国、カナダ)、欧州(ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、アイルランド、イギリス、スイス、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー)、日本の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ② 運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行います。 ③ 株式への投資割合は、原則として50%超を維持することを基本とします。ただし、株式市場の流動性やファンドの資産規模等の状況に応じて、ファンドの現金比率を高めることがあります。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。 ④ 組入外貨建資産については、原則として為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。 ⑤ 国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③ デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | 農林中金バリューインベストメンツ株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |