有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/28-2024/03/25)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記に掲げる別に定める投資信託証券を以下「投資信託証券」、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
(注)上記は、2024年6月25日現在、委託会社が知り得る情報に基づき作成しておりますが、今後、記載内容が変更になることがあります。また、記載内容はファンドの運用会社(委託会社)の情報に基づき作成したものであり、定義は当該ファンドに限定されます。
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記に掲げる別に定める投資信託証券を以下「投資信託証券」、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定) |
| 投資目的 | 信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、先進国の国債を主要投資対象とするとともに、市場環境等に応じて先進国の株式への投資、債券先物取引、株価指数先物取引、先進国通貨の為替取引も利用し、中長期的な目標リターン(年率5%程度、信託報酬控除前)の獲得を目指して運用を行います。 ②債券への投資は、先進国の国債、あるいは債券先物取引等を通じて行います。 ③株式への投資は、上場投資信託証券(ETF)、あるいは株価指数先物取引等を通じて行います。 ④為替取引は、先進国通貨を対象とし、対円でのヘッジ目的以外にも活用します。 ⑤ポートフォリオのリスクに一定の上限を設けて運用を行います。 ⑥債券先物取引および株価指数先物取引の買建額を含めた実質的なエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の概ね2倍程度を上限とします。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用会社 (委託会社) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.363%(税抜0.33%) |
| ファンド名 | SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用) |
| 投資目的 | 信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の受益証券ならびに、日本および先進国の債券、株式等、または日本および先進国の債券、株式等に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期金融資産に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ①主として上記のマザーファンドの受益証券、日本および先進国の債券、株式等、または日本および先進国の債券、株式等に投資する上場投資信託証券等への投資を通じて、実質的に日本および先進国の債券、株式等に分散投資します。 ②外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。なお、先進国株式部分の米ドル建て以外の通貨建て資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。 ③各資産への配分比率は、信託財産の中期的な成長を目指し、当社開発のモデルに基づく一貫した投資判断(定量判断)により決定のうえ、機動的にリバランスします。 ④基準価額の下落リスクを抑制するため、純資産総額に対して日本株式および先進国株式部分の割合を0%まで引き下げ、短期金融資産を50%まで保有する場合があります。 ⑤資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。 ⑨スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。 ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。 ⑪外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。 ⑫デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑭デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 運用会社 (委託会社) | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.374%(税抜0.34%) |
| ファンド名 | 東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定> |
| 投資目的 | 主として「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。 |
| 投資態度 | ①主として国内外の株式、債券、上場投資信託証券(ETF)、株価指数先物取引、債券先物取引、金利先渡取引、外国為替予約取引、商品先物取引および、その他デリバティブ取引等を通じて、国内外の株式・債券・為替・金利およびコモディティ等へ投資する複数の運用戦略に分散投資を行うことを基本として運用するマザーファンド受益証券に投資します。 ※マザーファンドにおけるポートフォリオの構築にあたっては、複数の運用戦略に分散投資を行うことを基本とし、期待収益率の水準や相関性等を考慮して運用戦略の配分比率を調整します。 ②中長期的に安定的な収益の確保をめざして運用を行います。 ③当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。 ④Tokio Marine Asset Management (USA), Ltd.に、マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑥当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用会社 (委託会社) | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.352%(税抜0.32%) |
| ファンド名 | フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 投資目的 | 投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界(日本を含みます。)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含みます。)や金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式および上場投資信託証券等に投資を行ないます。また投資資産に関連するデリバティブ取引を行なうことがあります。 ②長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた戦略的な判断も加えて、運用収益目標による長期的な資産の成長を目指した運用を行ないます。 ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ④運用収益目標を達成するために、主として日本国債先物等を通じたレバレッジ取引を行なう場合があります。 ⑤実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、新興国資産については、為替ヘッジを行わないことがあります。また、それ以外の資産についても投資環境等に より為替ヘッジを行わないことがあります。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 ⑦FILインベストメンツ・インターナショナル(所在地:英国)およびFILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託します。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③株式への実質投資割合には制限を設けません。 ④債券への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。(ただし、各国政府、政府系機関が発行または保証した債券は、この限りではありません。) ⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 運用会社 (委託会社) | フィデリティ投信株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.374%(税抜0.34%) |
| ファンド名 | SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用) |
| 投資目的 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。(長期的な目標リターン(経費控除前で年率5%程度)の獲得を目指します。) ②債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行います。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用会社 (委託会社) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.374%(税抜0.34%) |
(注)上記は、2024年6月25日現在、委託会社が知り得る情報に基づき作成しておりますが、今後、記載内容が変更になることがあります。また、記載内容はファンドの運用会社(委託会社)の情報に基づき作成したものであり、定義は当該ファンドに限定されます。
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |