有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月15日)
(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2021年2月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
<コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
(ご参考)コムジェスト世界株式 マザーファンド
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<楽天・国内マネー・マザーファンド>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2021年2月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
<コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)>
| 運用の基本方針 | |
| 形態 | 国内籍投資信託 |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うものです。 |
| 主な投資対象 | コムジェスト世界株式 マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ① コムジェスト・エス・エー社に世界中の企業が発行する株式等の運用指図権限を委託している親投資信託の受益証券への投資を通じて、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する株式等を中心に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤ 原則として、有価証券の貸付は行いません。 ⑥ ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.968%(税抜0.88%) |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月30日(休業日の場合は翌営業日) |
| 設定日 | 2020年2月13日 |
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(ご参考)コムジェスト世界株式 マザーファンド
| 運用の基本方針 | |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 基本方針 | この投資信託は、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する株式等を中心に投資を行うことにより、この投資信託にかかる信託財産(以下「信託財産」といいます。)の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 世界中(日本および新興国を含む。)の企業が発行する株式等を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ① 主として世界中(日本および新興国を含む。)の企業が発行する株式等を中心に投資を行います。 ② 徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定します。 ③ 株式の組入比率は原則として高位を維持しますが、経済情勢や投資環境等の急変あるいは証券・金融市場の混乱が起きた場合、または起きることが想定される場合、一時的に株式の組み入れ比率を引下げるときがあります。 ④ 株式以外に、新株引受権証券、新株予約権証券に投資する場合があります。 ⑤ 保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑦ 原則として、有価証券の貸付は行いません。 ⑧ 外貨建て資産の運用指図に関する権限を、コムジェスト・エス・エーに委託します。 ⑨ ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします ⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月30日(休業日の場合は翌営業日) |
| 設定日 | 2020年2月13日 |
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 投資顧問会社 | コムジェスト・エス・エー |
<楽天・国内マネー・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 基本方針 | この投資信託は、主として本邦通貨建ての短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ① 主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ② ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高などの取引状況、その他取引所の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 収益分配 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 設定日 | 2010年6月25日 |
| 委託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 |