有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)
(2)【投資対象】
野村ハイインカムREITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、世界各国(新興国を含みます。)の不動産関連有価証券※等に直接投資する場合があります。
※ファンドにおいて不動産関連有価証券とは、世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)および不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等(以上を総称して「REIT」といいます。)、不動産に関連する株式および上場投資信託証券(ETF(REITを除きます。以下同じ。))をいいます。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条及び第24条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村ハイインカムREITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
「野村ハイインカムREITマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
世界各国(新興国を含みます。)の不動産関連有価証券※を主要投資対象とします。
※ファンドにおいて不動産関連有価証券とは、世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)および不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等(以上を総称して「REIT」といいます。)、不動産に関連する株式および上場投資信託証券(ETF(REITを除きます。以下同じ。))をいいます。
(2) 投資態度
① REITおよび株式への投資にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク(American Century Investment Management, Inc.)から助言を受け、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせてポートフォリオを構築します。
② REITの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等への投資割合には制限を設けません。
④ 株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
⑤ 効率的な運用を行なうため、不動産に関連する上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
⑥ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行なわない場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券(REITおよび上場投資信託証券(ETF)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。
④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄のREITおよび上場投資信託証券(ETF)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村ハイインカムREITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、世界各国(新興国を含みます。)の不動産関連有価証券※等に直接投資する場合があります。
※ファンドにおいて不動産関連有価証券とは、世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)および不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等(以上を総称して「REIT」といいます。)、不動産に関連する株式および上場投資信託証券(ETF(REITを除きます。以下同じ。))をいいます。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条及び第24条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村ハイインカムREITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
「野村ハイインカムREITマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
世界各国(新興国を含みます。)の不動産関連有価証券※を主要投資対象とします。
※ファンドにおいて不動産関連有価証券とは、世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)および不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等(以上を総称して「REIT」といいます。)、不動産に関連する株式および上場投資信託証券(ETF(REITを除きます。以下同じ。))をいいます。
(2) 投資態度
① REITおよび株式への投資にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク(American Century Investment Management, Inc.)から助言を受け、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせてポートフォリオを構築します。
② REITの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等への投資割合には制限を設けません。
④ 株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
⑤ 効率的な運用を行なうため、不動産に関連する上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
⑥ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行なわない場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券(REITおよび上場投資信託証券(ETF)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。
④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄のREITおよび上場投資信託証券(ETF)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。