有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/27-2025/02/25)
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が個別に定める解約単位をもって一部解約の請求の実行(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、解約請求日がルクセンブルクの銀行休業日、フランスの祝休日、ユーロネクストの休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、米国証券業金融市場協会が定める休業日、12月24日、委託会社が指定する日のいずれかに該当する場合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
(2) 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社(前記 「1 申込(販売)手続等 (2)」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた解約の請求の受付を取り消すことができるものとします。委託会社の判断により一定の金額を超える解約申込には制限を設ける場合があります。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
ただし、解約請求日がルクセンブルクの銀行休業日、フランスの祝休日、ユーロネクストの休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、米国証券業金融市場協会が定める休業日、12月24日、委託会社が指定する日のいずれかに該当する場合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
(2) 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社(前記 「1 申込(販売)手続等 (2)」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた解約の請求の受付を取り消すことができるものとします。委託会社の判断により一定の金額を超える解約申込には制限を設ける場合があります。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。