有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。以下同じ。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。また、債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)を行う場合は、信託約款第19条にしたがいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までに掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項で定めるものをいいます。)であるJPモルガン・ファンズ-インカム・ファンドが発行する外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)、および投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項で定めるものをいいます。)であるGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益権(法令により金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託の受益証券とみなされるものをいいます。)、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。また、債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)を行う場合は、マザーファンド信託約款第20条にしたがいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までに掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(ホ)マザーファンドが投資対象とする投資先ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針および運用会社の名称は、以下のとおりです。
■ インカム・ファンド
■ マネープール・ファンド
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。以下同じ。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。また、債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)を行う場合は、信託約款第19条にしたがいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までに掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項で定めるものをいいます。)であるJPモルガン・ファンズ-インカム・ファンドが発行する外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)、および投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項で定めるものをいいます。)であるGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益権(法令により金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託の受益証券とみなされるものをいいます。)、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。また、債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)を行う場合は、マザーファンド信託約款第20条にしたがいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までに掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(ホ)マザーファンドが投資対象とする投資先ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針および運用会社の名称は、以下のとおりです。
■ インカム・ファンド
| 名称 | JPモルガン・ファンズ-インカム・ファンド (JPMorgan Funds - Income Fund) | |
| その有価証券 (外国投資証券) | JPMインカム・ファンド(Xクラス)(円建て) (JPM Income Fund X (mth) – JPY) | |
| 主要投資対象 | 世界のさまざまな債券(国債、政府機関が発行または保証する債券、国際機関が発行または保証する債券、社債、証券化商品等。新興国債券を含みます。) | |
| 主な運用方針 | 主要投資対象に記載の債券を中心に、継続的なインカム収益の分配をめざして、柔軟かつ機動的な投資を行います。 | |
| 運用会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(米国法人) | |
■ マネープール・ファンド
| 名称 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 主要投資対象 | マネープール・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
| 主な運用方針 | マネープール・マザーファンドを通じ、日本の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と安定した収益の確保を図るとともに、高い流動性の確保に配慮します。 |
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社) マネープール・マザーファンドの運用の指図の権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に委託します。 |