有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
(2)【投資対象】
外国投資法人であるブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンドの外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、外国投資法人であるブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンドの外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)ファンドが投資対象とする外国投資法人の概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド
-クラス I2ヘッジ(円建て)/クラス I2(円建て)
(ルクセンブルグ籍外国投資法人)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2021年10月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
外国投資法人であるブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンドの外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、外国投資法人であるブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンドの外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)ファンドが投資対象とする外国投資法人の概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド
-クラス I2ヘッジ(円建て)/クラス I2(円建て)
(ルクセンブルグ籍外国投資法人)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式 |
| 投資方針 | ・新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、トータル・リターンの最大化を目指して運用を行なうことを基本とします。 ・ファンドは、サーキュラーエコノミー(循環経済)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行ないます。 ※サーキュラーエコノミー(循環経済)のコンセプトは、廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること、とされています。 ・ファンドは、主に以下の4つのカテゴリーに着目し投資を行ないます。 ①事業活動においてサーキュラーエコノミーに適応する企業(変化に適応する企業) ②非効率の解決に向けて革新的なソリューションを提供する企業(変化を促進する企業) ③再利用可能な代替素材を提供する企業(変化の恩恵を受ける企業) ④革新的なビジネスモデルを有する企業 ・株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の80%以上とします。 ・クラスI2ヘッジ(円建て)は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行なうことを基本とします。 ・クラスI2(円建て)は、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。 ・効率的な運用を目的として、デリバティブ取引を利用することがあります。 ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体が発行する譲渡可能証券、短期金融商品への投資は、ファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超える同一発行体の譲渡可能証券、短期金融商品への投資は、合計で純資産総額の40%以下とします。 ・ファンドの純資産総額の10%を超えて借入れを行なうことはできません。 |
| 収益分配方針 | 原則として分配を行なわず信託財産の成長を目指します。 |
| 償還条項 | ファンドの純資産総額が5,000万米ドルを下回った場合等は、償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 運用会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ルクセンブルグ支店 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)S.A. |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.73%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息など。 |
*上記は2021年10月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。