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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)

    【提出】
    2026/05/22 9:16
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    【項目】
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    (2)【投資対象】
    ①投資の対象とする資産の種類
    当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ①信託約款に定める投資制限 10)から13)」に定めるものに限ります。)にかかる権利
    ハ.約束手形
    ニ.金銭債権
    2) 次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲等
    委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1) 株券または新株引受権証書
    2) 国債証券
    3) 地方債証券
    4) 特別の法律により法人の発行する債券
    5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6) 資産の流動化にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9) 資産の流動化にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10) 資産の流動化にかかる特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    11) コマーシャル・ペーパー
    12) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    14) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15) 投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    16) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    17) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
    18) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    19) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    20) 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
    21) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
    22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第1号の証券または証書ならびに第13号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第15号の証券のうち投資法人債券ならびに第13号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号の証券および第15号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③金融商品の指図範囲等
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1) 預金
    2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3) コール・ローン
    4) 手形割引市場において売買される手形
    5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    7) 信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。)
    8) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    9) 合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。)
    10) 外国法人の社員権で前号の権利の性質を有するもの
    11) 民法に規定する組合契約、商法に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
    12) 外国の法令に基づく権利であって、前号の権利に類するもの
    13) 金融商品取引法第2条第2項第1号から第6号に掲げる権利と同等の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益または投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利(金融商品取引法第2条第2項第7号で定めるものをいいます。)

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