有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月15日-令和3年3月10日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を本項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンドの概要>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を本項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
| 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要 |
<グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンドの概要>
| ファンド名 | グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド(JPYアンヘッジドクラス) |
| 基本的性格 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て |
| 運用目的 | 信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含みます。)に投資します。 |
| 投資方針 | 1.世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含みます。)の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすデジタル・トランスフォーメーション(DX)関連企業の株式に投資を行います。 2.組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 3.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・有価証券の空売りは行いません。 |
| 運用開始日 | 2020年9月15日 |
| 収益の分配 | 毎年4月1日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行う方針です。 ただし、分配を行わないことがあります。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 その他費用 | 管理報酬等:年0.66%程度 上記の他、信託財産に係る租税、有価証券等の売買時にかかる費用、組入有価証券等の保管に関する費用、ファンドの設立にかかる費用、法務関連費用等はファンドの信託財産から負担されます。 ※上記の管理報酬等には、管理事務代行会社および受託会社への報酬が含まれており、その報酬にはそれぞれ下限金額(管理事務代行会社:年40,000米ドル、受託会社:年12,000米ドル)が設定されているため、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。 |
| 投資顧問会社 | ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
| ファンド名 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (株式会社日本カストディ銀行) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| ベンチマーク | - |
| 主要投資対象 | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 設定日 | 2007年2月20日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
| ベンチマークに ついて | - |
| その他 | - |