有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/10/20)
<解約請求による換金>(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・アイルランド証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
(4)解約制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金は制限する場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは著しい流動性の減少等その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付を取消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受付けることができる日とします。)に解約請求を受付けたものとして取り扱います。
(10)本ファンドの受益権の換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・アイルランド証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
(4)解約制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金は制限する場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>あおぞら投信株式会社 ホームページアドレス https://www.aozora-im.co.jp/ 電話番号 050-3199-6343(受付時間:営業日の午前9時~午後5時) |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは著しい流動性の減少等その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付を取消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受付けることができる日とします。)に解約請求を受付けたものとして取り扱います。
(10)本ファンドの受益権の換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。