- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/25-2023/02/24)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は①基本報酬と②成果報酬の合計となります。
①基本報酬
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.044%(税抜0.04%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・基本報酬は、ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の役務の対価として受託会社に支払われます。
②成果報酬
・毎営業日に、当該営業日の成果報酬控除前基準価額が「成果報酬の算出の基準となる価額(実質的な過去最高値)」を超過した場合に、その超過分に対して16.5%(税抜15.0%)の率をかけた額*に当該営業日における受益権総口数をかけた額とし、その発生日にファンドの基準価額に反映されます。
*超過分に対して税抜15%の率をかけた額(成果報酬単価)に1円未満の端数がある場合は、これを切捨てた額に消費税等がかかります。
・成果報酬控除前基準価額とは、成果報酬(税込)を控除する前の純資産総額を受益権総口数で除した金額です。ただし、収益の分配を行う場合は、成果報酬(税込)および収益分配金を控除する前の純資産総額を受益権総口数で除した金額です。
・成果報酬の算出の基準となる価額は、以下の通りとなります。
イ.前営業日に成果報酬が発生しなかった場合
a.前営業日に収益の分配を行わなかった場合:前営業日と同額
b.前営業日に収益の分配を行った場合:前営業日の成果報酬の算出の基準となる価額から前営業日の収益分配金(1口当たり)を控除した額
ロ.前営業日に成果報酬が発生した場合
a.前営業日に収益の分配を行わなかった場合:前営業日の成果報酬控除前基準価額から前営業日の成果報酬単価およびそれに係る消費税等相当額を控除した額
b.前営業日に収益の分配を行った場合:前営業日の成果報酬控除前基準価額から前営業日の成果報酬単価、それに係る消費税等相当額および前営業日の収益分配金(1口当たり)を控除した額
・成果報酬は、ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の役務の対価として委託会社に支払われます。
信託報酬の総額は①基本報酬と②成果報酬の合計となります。
①基本報酬
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.044%(税抜0.04%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・基本報酬は、ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の役務の対価として受託会社に支払われます。
②成果報酬
・毎営業日に、当該営業日の成果報酬控除前基準価額が「成果報酬の算出の基準となる価額(実質的な過去最高値)」を超過した場合に、その超過分に対して16.5%(税抜15.0%)の率をかけた額*に当該営業日における受益権総口数をかけた額とし、その発生日にファンドの基準価額に反映されます。
*超過分に対して税抜15%の率をかけた額(成果報酬単価)に1円未満の端数がある場合は、これを切捨てた額に消費税等がかかります。
・成果報酬控除前基準価額とは、成果報酬(税込)を控除する前の純資産総額を受益権総口数で除した金額です。ただし、収益の分配を行う場合は、成果報酬(税込)および収益分配金を控除する前の純資産総額を受益権総口数で除した金額です。
・成果報酬の算出の基準となる価額は、以下の通りとなります。
イ.前営業日に成果報酬が発生しなかった場合
a.前営業日に収益の分配を行わなかった場合:前営業日と同額
b.前営業日に収益の分配を行った場合:前営業日の成果報酬の算出の基準となる価額から前営業日の収益分配金(1口当たり)を控除した額
ロ.前営業日に成果報酬が発生した場合
a.前営業日に収益の分配を行わなかった場合:前営業日の成果報酬控除前基準価額から前営業日の成果報酬単価およびそれに係る消費税等相当額を控除した額
b.前営業日に収益の分配を行った場合:前営業日の成果報酬控除前基準価額から前営業日の成果報酬単価、それに係る消費税等相当額および前営業日の収益分配金(1口当たり)を控除した額
・成果報酬は、ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の役務の対価として委託会社に支払われます。