有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/09/10)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社(委託会社から運用指図の権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY)
(以下、「ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ」という場合があります。)
日本マネー・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社(委託会社から運用指図の権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY)
(以下、「ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ」という場合があります。)
| ファンドの形態 | バミューダ籍円建て外国投資信託 |
| 管理会社兼 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
| 基本方針 | 元本の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 世界各国(新興国を含みます。)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含みます)に投資を行います。 |
| 投資態度 | ① ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行います。 ② 投資プロセスの一環として、意図しない市場リスクの取得を避けるため、市場見通しと整合的な範囲でヘッジ取引を実施する場合があります。 ③ 外貨建資産について、原則としてファンドの純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。なお、実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、ファンドの純資産総額の-20%から60%の範囲でコントロールします。 ② ファンドの平均デュレーションは、-5年から10年の範囲でコントロールします。 ③ 投資対象の格付については制限を設けません。 ④ ファンドは非米ドル建ての投資ポジション及び通貨リスクを保有する場合があります。 ⑤ ファンドの純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ⑥ ファンドの純資産総額を超える有価証券の空売りは行いません。 ⑦ 流動性の低い資産への投資は、ファンドの純資産総額の15%を上限とします。 ⑧ 商品関連証券への投資は、ファンドの総資産額の15%を上限とします。 ⑨ UCITSに関するEU規則等に基づくリスク管理手法により、ファンドの信用リスクを管理します。 |
| 決算日 | 原則として、毎年10月31日(初回決算日は2021年10月31日) |
| 分配方針 | 年2回 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 | ありません。 |
| 投資顧問報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息及び立て替え金の利息、訴訟費用及び損害賠償費用等 |
日本マネー・マザーファンド
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |