有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、決算頻度および分配方針が異なる「京都企業株式ファンド(資産成長型)(以下、「(資産成長型)」ということがあります。)」の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の取引所に上場している株式(上場予定の株式を含みます。)へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
1.主として、日本の「京都関連企業」※の株式へ投資を行います。
※「京都関連企業」とは、京都府もしくは滋賀県(以下、「同地域」といいます。)に本社(本社に準ずるものを含みます。以下同じ。)を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれかをいいます。ただし、財務健全性等を基に決定します。
2.「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築し、2つのポートフォリオを組み合わせることで幅広い企業の株式に投資します。
3.「ベースポートフォリオ」と「セレクトポートフォリオ」への投資割合は純資産総額に対してそれぞれ60:40を基本とし、各ポートフォリオで選定された銘柄の時価総額や流動性等を勘案し、全体のポートフォリオを決定します。
(ロ)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ハ)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(ホ)安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。
a.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
b.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
c.法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的




「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、決算頻度および分配方針が異なる「京都企業株式ファンド(資産成長型)(以下、「(資産成長型)」ということがあります。)」の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の取引所に上場している株式(上場予定の株式を含みます。)へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
1.主として、日本の「京都関連企業」※の株式へ投資を行います。
※「京都関連企業」とは、京都府もしくは滋賀県(以下、「同地域」といいます。)に本社(本社に準ずるものを含みます。以下同じ。)を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれかをいいます。ただし、財務健全性等を基に決定します。
2.「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築し、2つのポートフォリオを組み合わせることで幅広い企業の株式に投資します。
3.「ベースポートフォリオ」と「セレクトポートフォリオ」への投資割合は純資産総額に対してそれぞれ60:40を基本とし、各ポートフォリオで選定された銘柄の時価総額や流動性等を勘案し、全体のポートフォリオを決定します。
(ロ)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ハ)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(ホ)安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。
a.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
b.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
c.法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的



