有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
(2)【投資対象】
外国上場投資信託であるUBS ETF (CH)ゴールド (USD) A-dis (以下「指定上場投資信託」といいます。)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます。)の投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(約款第19条に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、外国籍の上場投資信託であるUBS ETF (CH) ゴールド (USD) A-disおよび国内籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図、資金の借入を行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
注 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。
外国上場投資信託であるUBS ETF (CH)ゴールド (USD) A-dis (以下「指定上場投資信託」といいます。)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます。)の投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(約款第19条に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、外国籍の上場投資信託であるUBS ETF (CH) ゴールド (USD) A-disおよび国内籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図、資金の借入を行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。
| ファンド名 | UBS ETF (CH) ゴールド(USD) A-dis |
| ファンド形態 | スイス籍上場投資信託証券(米ドル建て) |
| 運用の基本方針 | 金地金への投資を通じて、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金地金価格(米ドルベース)※に概ね連動する投資成果を目指します。 ※ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金地金価格はICE Benchmark Administration Limitedによってロンドン時間の午後に公表される金地金価格を指します。 |
| 主要投資対象 | 金地金を主要投資対象とします。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 管理報酬等※ | 純資産総額に対して年率0.23%程度 上記の他、ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| ファンド名 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) |
| ファンド形態 | 国内籍追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券を通じて、または直接わが国のCP(コマーシャル・ペーパー)、政府短期証券、コール市場等の短期金融商品および内外の円建ての公社債に投資を行うことにより、短期円金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公社債を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.044%(税抜年率0.04%) |
| 信託事務の諸費用※ | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息 |
| 売買委託手数料等※ | 組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額 |
注 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。