有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)
(3)【信託報酬等】
「フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
「フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.70%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.107%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.73%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.137%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.58%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率0.987%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.73%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.137%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.53%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率0.937%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.68%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.087%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.83%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.237%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.38%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率0.787%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.83%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.237%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
ただし、この実質的な信託報酬等は、2023年9月末日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
「フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)」
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.825%(税抜 0.75%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
「フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
「フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
| (年率/税抜) |
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 0.15% | 0.20% | 0.02% | 0.37% |
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
「フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.70%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.107%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.73%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.137%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.58%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率0.987%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.73%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.137%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.53%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率0.937%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.68%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.087%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.83%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.237%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.38%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率0.787%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
「フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
投資対象ファンドにおいて、年率0.83%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.237%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。
ただし、この実質的な信託報酬等は、2023年9月末日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
「フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)」
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.825%(税抜 0.75%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
| (年率/税抜) |
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | |
| 0.53% | 0.20% | 0.02% | 0.75% |
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。