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- 157項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
「フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ジャパン・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ヨーロッパ(除く英国)・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ノースアメリカ・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・UK・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・サブIG・フィクスト・インカム・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・アジア・パシフィック(除く日本)・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・オルタナティブ・リステッド・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 主たる投資対象ファンドの概要(2023年9月末日現在)
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
「フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ジャパン・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ヨーロッパ(除く英国)・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ノースアメリカ・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・UK・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・サブIG・フィクスト・インカム・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・アジア・パシフィック(除く日本)・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・オルタナティブ・リステッド・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券のほか、次の3.から13.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド(アイルランド籍外国証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち3.から6.までの証券の性質を有するものならびに11.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10.の証券および11.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)」
(a)委託会社は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 主たる投資対象ファンドの概要(2023年9月末日現在)
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ジャパン・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/円建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として日本の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.70% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ヨーロッパ(除く英国)・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/円建て(為替ヘッジあり) |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として欧州(除く英国)の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.73% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ノースアメリカ・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/円建て(為替ヘッジあり) |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として北米の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.58% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・UK・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/円建て(為替ヘッジあり) |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として英国の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.73% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/円建て(為替ヘッジあり) |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として日本を含む世界の債券に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長と収益の確保を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.53% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・サブIG・フィクスト・インカム・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/円建て(為替ヘッジあり) |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として日本を含む世界のハイ・イールド債券に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長と収益の確保を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.68% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・アジア・パシフィック(除く日本)・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/円建て(為替ヘッジあり) |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主としてアジア・オセアニア(除く日本)の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.83% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・オルタナティブ・リステッド・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/円建て(為替ヘッジあり) |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として日本を含む世界のコモディティ(商品)関連などのオルタナティブ株式(上場)に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.38% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/円建て(為替ヘッジあり) |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として世界の新興国の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.83% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として米ドル建ての債券等に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:0.10% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。