- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
(3)【信託報酬等】
信託報酬は以下の方法により計算される基本報酬および成功報酬を合計した金額とします。
①基本報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.133%(税抜1.03%)の率を乗じて得た金額が計上されます。
基本報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
上記の基本報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日(当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②成功報酬
運用実績が一定水準以上に達したとき、上記信託報酬額に加えて、ハイ・ウォーター・マーク方式による成功報酬額を受領します。成功報酬額は、委託会社と販売会社がそれぞれ80%と20%で案分して受領します。
(成功報酬の配分)
1.ハイ・ウォーター・マーク方式
ハイ・ウォーター・マークとは、最高水位線のことで、ハイ・ウォーター・マーク方式による成功報酬制は、一定時点毎の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、その上回る額に対応して一定の計算式で成功報酬を受領する仕組みです。
2.成功報酬は、毎計算期間を通じて毎日、計算日の前営業日の基準価額(当該日が決算期末の場合は、収益分配金控除前の基準価額とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、当該基準価額からハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に、100分の11(税抜10)の率(税込み)を乗じて得た額を計上します。
なお、毎計算期末において、当該1万口当たり基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合には、翌計算期間のハイ・ウォーター・マークは当該基準価額に変更されます。なお、当初ハイ・ウォーター・マークは1万円とします。
③上記の基本報酬および成功報酬((期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の成功報酬額を含みます。)以下「信託報酬等」といいます。)および信託報酬等に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬等支弁のときに信託財産中から支弁します。
(ご参考例「成功報酬計算基準」)
(注)基準価額は収益分配控除後の基準価額です。
(注)信託約款上は、ハイ・ウォーター・マークのことを成功報酬計算基準といいます。
※成功報酬の留意点
毎日の基準価額は、前営業日の成功報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に成功報酬が差し引かれるものではありません。またその成功報酬は、計算期間末(年1回)ごとにファンドから支払われますが、この場合も成功報酬は既に費用計上されていますので、更に成功報酬が差し引かれるものではありません。
信託報酬は以下の方法により計算される基本報酬および成功報酬を合計した金額とします。
①基本報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.133%(税抜1.03%)の率を乗じて得た金額が計上されます。
基本報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
| 配分(税抜) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.50% | 年率0.50% | 年率0.03% |
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
上記の基本報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日(当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②成功報酬
運用実績が一定水準以上に達したとき、上記信託報酬額に加えて、ハイ・ウォーター・マーク方式による成功報酬額を受領します。成功報酬額は、委託会社と販売会社がそれぞれ80%と20%で案分して受領します。
(成功報酬の配分)
| 総額を100% | 役務の内容 | ||||
| 配分 | 委託会社 | 80% | 委託した資金の運用の対価 | ||
| 販売会社 | 20% | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 | |||
1.ハイ・ウォーター・マーク方式
ハイ・ウォーター・マークとは、最高水位線のことで、ハイ・ウォーター・マーク方式による成功報酬制は、一定時点毎の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、その上回る額に対応して一定の計算式で成功報酬を受領する仕組みです。
2.成功報酬は、毎計算期間を通じて毎日、計算日の前営業日の基準価額(当該日が決算期末の場合は、収益分配金控除前の基準価額とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、当該基準価額からハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に、100分の11(税抜10)の率(税込み)を乗じて得た額を計上します。
なお、毎計算期末において、当該1万口当たり基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合には、翌計算期間のハイ・ウォーター・マークは当該基準価額に変更されます。なお、当初ハイ・ウォーター・マークは1万円とします。
③上記の基本報酬および成功報酬((期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の成功報酬額を含みます。)以下「信託報酬等」といいます。)および信託報酬等に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬等支弁のときに信託財産中から支弁します。
(ご参考例「成功報酬計算基準」)
| 成功報酬算出期間 | ハイ・ウォーター・マーク | 計算期末基準価額(注) |
| 2024年9月21日~2025年9月22日 | 10,000円 | 11,768円 |
| 2025年9月23日~2026年9月24日 | 11,768円 | - |
(注)信託約款上は、ハイ・ウォーター・マークのことを成功報酬計算基準といいます。
※成功報酬の留意点
毎日の基準価額は、前営業日の成功報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に成功報酬が差し引かれるものではありません。またその成功報酬は、計算期間末(年1回)ごとにファンドから支払われますが、この場合も成功報酬は既に費用計上されていますので、更に成功報酬が差し引かれるものではありません。