- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
<解約請求による換金>(1)信託の一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかが休業となる日に該当する場合は、解約請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行
(5)解約制限
ありません。
(6)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(7)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(8)解約単位
1円単位または1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日からお支払いします。
(10)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかが休業となる日に該当する場合は、解約請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行
(5)解約制限
ありません。
(6)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| 委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社>ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-5208-5211 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(7)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(8)解約単位
1円単位または1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日からお支払いします。
(10)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。