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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年11月22日)
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①価格変動リスク
公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレート等の発行条件により債券ごとに異なります。
株式、債券、不動産投信等を原資産とする先物取引等の価格は、投資対象となる原資産の価格の動きや取引されている市場での需給等の影響を受けて変動します。先物取引等の価格が下落することによる損失の発生は、基準価額が値下がりする要因となります。
上場投資信託証券の価格は、連動目標とする資産価格および当該資産が関係する市況や市況の変化等の要因により変動します。上記事項に関する変動があった場合、ファンドに損失が生じるリスクがあります。不動産投信へ投資を行う上場投資信託証券の価格については、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化等様々な要因により価格が変動します。
②流動性リスク
市場規模や取引量が小さい場合や、市場の混乱、取引規制等のために、取引が行えない場合、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。また、ファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に有価証券および先物取引にかかる権利等の取得、売却ができない場合があり、これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
③信用リスク
公社債および金融商品等の発行体に債務不履行等が発生または懸念される場合、公社債または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
上場投資信託証券について、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。上場廃止となる懸念の高まりや実際に上場廃止となる場合には上場投資信託証券の価格が下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
④為替変動リスク
外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制等が設けられた場合は、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
⑥デリバティブリスク
デリバティブの運用には、原資産の価格変動に加えて、原資産との間の相関性や流動性を欠く可能性等の様々なリスクが伴います。実際の価格変動が見通しと異なった場合に、ファンドが損失を被るリスクを伴います。
⑦レバレッジリスク
株式、債券、不動産投信等を原資産とする先物取引等を積極的に用いてレバレッジ取引を行います。先物取引等の価格が下落した場合に、レバレッジがかかっていない場合に比べて損失が拡大し、基準価額が値下がりする要因となります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
③分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
なお、流動性リスク管理について社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行います。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。

リスクの管理体制は2021年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
