- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/21)
(2)【投資対象】
①主として日本を含む世界の株価指数先物取引、国債先物取引、上場投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行います。
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
③信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)株券および新株引受権証書
(2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(3)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(4)コマーシャル・ペーパー
(5)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約券証券
(6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(7)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(8)投資証券、新投資口予約券証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下次号において同じ。)で次号に定めるもの以外のもの
(9)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
(10)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(13)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(14)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(15)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(16)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書ならびに(6)および(12)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)、(3)および(9)の証券ならびに(6)および(12)の証券または証書のうち(2)の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(7)および(8)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
④委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
①主として日本を含む世界の株価指数先物取引、国債先物取引、上場投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行います。
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
③信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)株券および新株引受権証書
(2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(3)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(4)コマーシャル・ペーパー
(5)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約券証券
(6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(7)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(8)投資証券、新投資口予約券証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下次号において同じ。)で次号に定めるもの以外のもの
(9)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
(10)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(13)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(14)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(15)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(16)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書ならびに(6)および(12)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)、(3)および(9)の証券ならびに(6)および(12)の証券または証書のうち(2)の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(7)および(8)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
④委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの