有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1) 投資リスク
投資信託である当ファンドは、主として値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
基準価額の変動要因
① 金利変動リスク
一般に、債券価格は金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。また、一般的に満期までの期間が長いほど価格変動のリスクは大きくなります。
② 信用リスク
発行国の債務返済能力等の変化、発行体の業績や財務内容等の変化による格付け(信用度)の変更や変更の可能性、信用リスクに対する投資家の姿勢、特定の債券の信用度に関する投資家の考え方が変わることなどにより、債券価格が大きく変動することがあります。また、デフォルト(債務不履行)が生じる場合には、債券価格が大きく下落します。なお、このような場合には流動性も低下し、機動的な売買ができないことも考えられます。格付けの高い債券に比較して、高利回り社債や新興諸国の債券はデフォルトの恐れが高いと考えられます。また、金融商品等の取引相手方にデフォルトが生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。
③ 為替変動リスク
外貨建資産について為替予約取引などを用いて為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合があります。また対象通貨国と日本の金利差によってはヘッジ・コストが収益力を低下させる可能性があります。
④ カントリー・リスク
発行国の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。
また、新興国市場は、一般に先進諸国の金融・証券市場に比べ、市場規模、取引量が小さく、法制度(金融・証券市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、ならびに決済の低い効率性が考えられます。こうしたリスクには、債券の発行体等に対する投資家の権利保全措置や投資家の権利を迅速かつ公正に実現、執行する裁判制度の不備等により、デフォルト等が生じた場合、投資資金の回収が困難になる可能性も含まれています。なお、企業情報の開示等の基準が先進諸国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。このように、新興国債券は先進諸国に比べカントリー・リスクが高くなります。
⑤ 流動性リスク
市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、損失を被るリスクがあります。
⑥ 一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
受益者によるファンドの一部解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合、解約資金を手当てするために保有する金融商品等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有する金融商品等を市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。その結果、当ファンドの基準価額が大きく変動することが考えられます。
※市場動向や投資対象国の政治、経済、社会情勢等によっては、運用の基本方針にしたがって運用できない場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクの管理体制
① 投資顧問会社におけるリスク管理
市場/ポートフォリオ・リスクおよびオペレーショナル・リスクについて、各リスク管理担当が常時モニターしています。各リスク管理担当はリスク管理内容を債券部門チーフ・インベストメント・オフィサーに報告することにより、牽制が働く体制としています。
債券運用に関わるリスクへの対応
運用チームでは、債券運用に関わるリスクについて以下のような対応を図っています。
② 委託会社におけるリスク管理
a.運用ガイドラインの遵守状況の監視
運用部門から独立した部署が運用ガイドラインの遵守状況を監視し、その結果に基づいて必要な是正勧告を行うことにより、適切な管理を行います。具体的には、リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
b.パフォーマンスの検証
ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。さらに、クライアント本部においても運用リスク(市場リスク、信用リスク、為替リスク等)があらかじめ定められた運用の基本方針、及び運用方法に即した適正範囲のものであるかをチェックしており、その結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。
また、クライアント本部ではファンドのパフォーマンス分析も行っており、その結果は投信戦略委員会に報告され、運用状況の検証が行われます。
c.流動性リスクの管理
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※上記のリスク管理体制は、今後変更する場合があります。
投資信託である当ファンドは、主として値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
基準価額の変動要因
① 金利変動リスク
一般に、債券価格は金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。また、一般的に満期までの期間が長いほど価格変動のリスクは大きくなります。
② 信用リスク
発行国の債務返済能力等の変化、発行体の業績や財務内容等の変化による格付け(信用度)の変更や変更の可能性、信用リスクに対する投資家の姿勢、特定の債券の信用度に関する投資家の考え方が変わることなどにより、債券価格が大きく変動することがあります。また、デフォルト(債務不履行)が生じる場合には、債券価格が大きく下落します。なお、このような場合には流動性も低下し、機動的な売買ができないことも考えられます。格付けの高い債券に比較して、高利回り社債や新興諸国の債券はデフォルトの恐れが高いと考えられます。また、金融商品等の取引相手方にデフォルトが生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。
③ 為替変動リスク
外貨建資産について為替予約取引などを用いて為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合があります。また対象通貨国と日本の金利差によってはヘッジ・コストが収益力を低下させる可能性があります。
④ カントリー・リスク
発行国の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。
また、新興国市場は、一般に先進諸国の金融・証券市場に比べ、市場規模、取引量が小さく、法制度(金融・証券市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、ならびに決済の低い効率性が考えられます。こうしたリスクには、債券の発行体等に対する投資家の権利保全措置や投資家の権利を迅速かつ公正に実現、執行する裁判制度の不備等により、デフォルト等が生じた場合、投資資金の回収が困難になる可能性も含まれています。なお、企業情報の開示等の基準が先進諸国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。このように、新興国債券は先進諸国に比べカントリー・リスクが高くなります。
⑤ 流動性リスク
市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、損失を被るリスクがあります。
⑥ 一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
受益者によるファンドの一部解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合、解約資金を手当てするために保有する金融商品等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有する金融商品等を市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。その結果、当ファンドの基準価額が大きく変動することが考えられます。
※市場動向や投資対象国の政治、経済、社会情勢等によっては、運用の基本方針にしたがって運用できない場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクの管理体制
① 投資顧問会社におけるリスク管理
市場/ポートフォリオ・リスクおよびオペレーショナル・リスクについて、各リスク管理担当が常時モニターしています。各リスク管理担当はリスク管理内容を債券部門チーフ・インベストメント・オフィサーに報告することにより、牽制が働く体制としています。
債券運用に関わるリスクへの対応
運用チームでは、債券運用に関わるリスクについて以下のような対応を図っています。
| 金利変動 リスク | ◆エコノミストを中心に、世界経済、債券市場を分析しています。 ◆金利上昇局面では、状況に応じ国別配分や債券セクター配分を変えることで対応します。 |
| 信用リスク | ◆格付機関出身者など、経験豊富な信用分析専門のアナリストがファンダメンタルズ分析を行い、管理しています。 ◆格付予想モデルを使った分析も行っています。 ◆分散投資により、1銘柄の信用リスクがポートフォリオに大きな影響を与えないよう配慮しています。 |
| カントリー・ リスク | ◆エマージング・カントリーについては、エマージング・カントリー専担のエコノミストの分析に加え、ABでは、独自の「カントリー・リスク・ランキング・システム」を用い、常時監視しています。 |
| 流動性リスク | ◆社債については、1発行体が発行した社債の買付割合、組入銘柄の分散や、発行額等に留意しています。 |
a.運用ガイドラインの遵守状況の監視
運用部門から独立した部署が運用ガイドラインの遵守状況を監視し、その結果に基づいて必要な是正勧告を行うことにより、適切な管理を行います。具体的には、リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
b.パフォーマンスの検証
ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。さらに、クライアント本部においても運用リスク(市場リスク、信用リスク、為替リスク等)があらかじめ定められた運用の基本方針、及び運用方法に即した適正範囲のものであるかをチェックしており、その結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。
また、クライアント本部ではファンドのパフォーマンス分析も行っており、その結果は投信戦略委員会に報告され、運用状況の検証が行われます。
c.流動性リスクの管理
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※上記のリスク管理体制は、今後変更する場合があります。