有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制
委託会社は信託財産の運用の指図に関する権限(国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。)を以下の者に委託します。ただし、委託会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
② 内部管理体制および意思決定を監督する組織等
委託会社は、ファンドの運用・管理業務およびリスク管理について、それぞれ社内規程を定めています。
・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。
③ 委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程に従い、運用部門から独立した管理担当部署が運用ガイドラインの遵守状況を監視し、その結果に基づいて必要な是正勧告を行うことにより、適切な管理を行います。
また、受託会社に対して、信託財産の日常の管理業務を通じ、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
◆上記の運用体制等は、今後変更する場合があります。
① ファンドの運用体制
委託会社は信託財産の運用の指図に関する権限(国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。)を以下の者に委託します。ただし、委託会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
② 内部管理体制および意思決定を監督する組織等
委託会社は、ファンドの運用・管理業務およびリスク管理について、それぞれ社内規程を定めています。
・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。
③ 委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程に従い、運用部門から独立した管理担当部署が運用ガイドラインの遵守状況を監視し、その結果に基づいて必要な是正勧告を行うことにより、適切な管理を行います。
また、受託会社に対して、信託財産の日常の管理業務を通じ、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
◆上記の運用体制等は、今後変更する場合があります。