有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(5)【その他】
① 信託契約の解約(繰上償還)
a.委託会社は、以下の事由に該当する場合には、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
◆ファンドの信託財産の純資産総額が30億円を下回ったとき
◆受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及び繰上償還の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当ファンドの信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までに規定する当ファンドの繰上償還の手続きを行うことが困難なときには適用しません。
f.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、以下の「②信託約款の変更等」に記載の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、以下の「②信託約款の変更等」に記載の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、当ファンドの信託約款は本②に掲げる方法以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当ファンドの信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の3分の2以上に当たる多数をもって行います。書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
f.上記の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に定める信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称および住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
⑤ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書
委託会社は、毎決算時および償還時に、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)および期間中の運用経過や信託財産の内容等の重要な事項を記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。これにより委託会社は運用報告書を交付したものとみなされます。
なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には交付します。
ホームページアドレス: https://www.alliancebernstein.co.jp
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 関係法人との契約の更改等
受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
⑨ 信託事務の委託
受託会社は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
① 信託契約の解約(繰上償還)
a.委託会社は、以下の事由に該当する場合には、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
◆ファンドの信託財産の純資産総額が30億円を下回ったとき
◆受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及び繰上償還の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当ファンドの信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までに規定する当ファンドの繰上償還の手続きを行うことが困難なときには適用しません。
f.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、以下の「②信託約款の変更等」に記載の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、以下の「②信託約款の変更等」に記載の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、当ファンドの信託約款は本②に掲げる方法以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当ファンドの信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の3分の2以上に当たる多数をもって行います。書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
f.上記の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に定める信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称および住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
⑤ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書
委託会社は、毎決算時および償還時に、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)および期間中の運用経過や信託財産の内容等の重要な事項を記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。これにより委託会社は運用報告書を交付したものとみなされます。
なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には交付します。
ホームページアドレス: https://www.alliancebernstein.co.jp
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 関係法人との契約の更改等
受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
⑨ 信託事務の委託
受託会社は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。