有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額: 324,279百万円(2021年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額: 10,000百万円(2021年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下のとおりです。
(3) 投資顧問会社
*出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) 投資顧問会社の業務
当ファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用の指図に関する権限(国内余剰金の運用の指図を除きます。)の委託契約に基づき、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは委託会社の全株を保有し、同社および、アライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドは、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額: 324,279百万円(2021年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額: 10,000百万円(2021年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下のとおりです。
| 名 称 | 資本金の額 (2021年3月末現在) | 事業の内容 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,711,958百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社北陸銀行 | 140,409百万円 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| ワイエム証券株式会社 | 1,270百万円 |
(3) 投資顧問会社
| 名 称 | 資本金の額 (2021年12月末現在) | 事業の内容 |
| アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 41億60百万米ドル*(約4,786億円) 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=115.02円(2021年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。 | 投資運用業務を営んでいます。 |
| アライアンス・バーンスタイン・リミテッド | 19百万英ポンド(約30億円) 英ポンドの邦貨換算レートは、1英ポンド=155.24円(2021年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。 | |
| アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド | 9百万オーストラリアドル(約8億円) オーストラリアドルの邦貨換算レートは、1オーストラリアドル=83.42円(2021年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。 | |
| アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド | 80百万香港ドル(約12億円) 香港ドルの邦貨換算レートは、1香港ドル=14.75円(2021年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。 |
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) 投資顧問会社の業務
当ファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用の指図に関する権限(国内余剰金の運用の指図を除きます。)の委託契約に基づき、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは委託会社の全株を保有し、同社および、アライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドは、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。