有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として、毎年2月25日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず、信託約款に定める「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用を行います。
(収益分配金に関する留意事項)
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
② 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(イ)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額ならびに信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ロ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額ならびに信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の支払い
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取る「一般コース」と、収益分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
a.「一般コース」
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目までの日)から、販売会社においてお支払いを開始します。
b.「自動けいぞく投資コース」
収益分配金は、原則として、決算日の翌営業日に税引後無手数料で決算日の基準価額で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
① 収益分配方針
毎決算時(原則として、毎年2月25日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず、信託約款に定める「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用を行います。
(収益分配金に関する留意事項)
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
② 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(イ)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額ならびに信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ロ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額ならびに信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の支払い
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取る「一般コース」と、収益分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
a.「一般コース」
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目までの日)から、販売会社においてお支払いを開始します。
b.「自動けいぞく投資コース」
収益分配金は、原則として、決算日の翌営業日に税引後無手数料で決算日の基準価額で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。