有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)換金方法
原則として、毎営業日に販売会社にて換金の申込みの受付けを行います。
ただし、以下のいずれかに該当する日には、換金の申込みの受付けは行いません。
・ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
換金申込みの受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して受益者が請求するこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、一部解約による受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において口数の減少の記載または記録が行われます。
(2)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額とします。
(3)信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
(4)換金単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(5)換金手数料
ありません。
(6)換金代金支払日
換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払います。
(7)その他留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)は、換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付けを取消すことがあります。
換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、上記(2)に準じて計算された価額とします。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求には、制限を設ける場合があります。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
原則として、毎営業日に販売会社にて換金の申込みの受付けを行います。
ただし、以下のいずれかに該当する日には、換金の申込みの受付けは行いません。
・ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
換金申込みの受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して受益者が請求するこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、一部解約による受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において口数の減少の記載または記録が行われます。
(2)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額とします。
(3)信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
(4)換金単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(5)換金手数料
ありません。
(6)換金代金支払日
換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払います。
(7)その他留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)は、換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付けを取消すことがあります。
換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、上記(2)に準じて計算された価額とします。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求には、制限を設ける場合があります。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp