有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、複数の取得コースがある場合は取得コース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、収益分配金発生時に受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。収益分配金のうち所得税および住民税の課税の対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)については課税されません。
受益者が収益分配金を受取る際、a.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
b.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
ただし、収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っており、かつ収益分配金と収益分配金落ち後の基準価額を加えたものが受益者の個別元本と同額か下回っている場合には、収益分配金の全額が元本払戻金(特別分配金)となります。
③ 個人・法人別の課税の取扱い
a.個人の受益者に対する課税
(イ) 収益分配金(普通分配金)ならびに一部解約時および償還時の差益の取扱い
収益分配時の普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%)の税率*で源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。なお確定申告することにより、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
一部解約時および償還時の価額から取得費用(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%)の税率*により申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収選択口座)の場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%)の税率*で源泉徴収され、申告は不要となります。
*2037年12月31日まで適用される税率です。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および住民税5%)の税率となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(ロ) 損益通算について
確定申告により、普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに一部解約時および償還時の譲渡損(または譲渡益)は、上場株式等の申告分離課税を選択した配当所得および譲渡益(または譲渡損)ならびに特定公社債等の利子所得および譲渡益(または譲渡損)と損益通算が可能です。
特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
(ハ) 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。他の口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金(普通分配金)ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率*で源泉徴収されます。住民税は源泉徴収されません。源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除することができます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
*2037年12月31日まで適用される税率です。2038年1月1日以降は15%(所得税のみ)の税率となります。
※上記は2022年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※「課税上の取扱い」に関する詳細については、税務の専門家にご確認ください。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、複数の取得コースがある場合は取得コース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、収益分配金発生時に受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。収益分配金のうち所得税および住民税の課税の対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)については課税されません。
受益者が収益分配金を受取る際、a.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
b.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
ただし、収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っており、かつ収益分配金と収益分配金落ち後の基準価額を加えたものが受益者の個別元本と同額か下回っている場合には、収益分配金の全額が元本払戻金(特別分配金)となります。
③ 個人・法人別の課税の取扱い
a.個人の受益者に対する課税
(イ) 収益分配金(普通分配金)ならびに一部解約時および償還時の差益の取扱い
収益分配時の普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%)の税率*で源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。なお確定申告することにより、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
一部解約時および償還時の価額から取得費用(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%)の税率*により申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収選択口座)の場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%)の税率*で源泉徴収され、申告は不要となります。
*2037年12月31日まで適用される税率です。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および住民税5%)の税率となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(ロ) 損益通算について
確定申告により、普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに一部解約時および償還時の譲渡損(または譲渡益)は、上場株式等の申告分離課税を選択した配当所得および譲渡益(または譲渡損)ならびに特定公社債等の利子所得および譲渡益(または譲渡損)と損益通算が可能です。
特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
(ハ) 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。他の口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金(普通分配金)ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率*で源泉徴収されます。住民税は源泉徴収されません。源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除することができます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
*2037年12月31日まで適用される税率です。2038年1月1日以降は15%(所得税のみ)の税率となります。
※上記は2022年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※「課税上の取扱い」に関する詳細については、税務の専門家にご確認ください。