- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の債券および株式に投資を行い、基準価額の変動リスクが年率3.5%程度となることを想定し、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得を目標として、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います※。
※ 示した数値は中長期的なリスク水準の想定値であり、実際のファンドのリスク水準は上記水準を下回ることや上回ることがあります。また、上記は一定水準のリターンが達成されることを約束するものではなく、実際のファンドのリターンはマイナスとなる可能性があります。
② 市場環境の急変等、債券および株式の価格下落が予想される局面等では、株式等への実質投資比率を引き下げ、基準価額の変動リスクの抑制を図る場合があります。
③ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5マザーファンドを通じて、株価指数先物取引および債券先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用します。また、金利スワップ取引等のデリバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
④ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行います。
⑤ 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の債券および株式に投資を行い、基準価額の変動リスクが年率3.5%程度となることを想定し、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得を目標として、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います※。
※ 示した数値は中長期的なリスク水準の想定値であり、実際のファンドのリスク水準は上記水準を下回ることや上回ることがあります。また、上記は一定水準のリターンが達成されることを約束するものではなく、実際のファンドのリターンはマイナスとなる可能性があります。
② 市場環境の急変等、債券および株式の価格下落が予想される局面等では、株式等への実質投資比率を引き下げ、基準価額の変動リスクの抑制を図る場合があります。
③ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5マザーファンドを通じて、株価指数先物取引および債券先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用します。また、金利スワップ取引等のデリバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
④ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行います。
⑤ 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 国内外の債券、株式および有価証券先物等を主要取引対象とします。 b 投資態度 ① 主として国内外の債券および株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ② 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等のデリバティブ取引を活用します。また、金利スワップ取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。 ③ 組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行います。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |