有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>① レバレッジリスク
当ファンドは投資信託証券を通じて、米国の4種類の債券(米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債、ハイイールド社債)に対し、各債券へのレバレッジの上限を250%、全体のレバレッジの上限を500%とし、分散投資を行います。
最大で5倍のレバレッジを活用するため、債券市場が下落した場合には、レバレッジを利用しない場合に比べて、多額の損失が発生する場合があります。この場合、債券の値動き以上に基準価額が大きく変動します。
② 価格変動リスク
公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
なお、当ファンドが投資信託証券を通じて組入れるハイイールド債券は、一般に投資適格の債券に比べ、発行体の業績等の悪化や景気動向等による価格変動が大きく、発行体の倒産や債務不履行等が生じるリスクが高いと考えられます。
また、当ファンドが投資信託証券を通じて行う担保付スワップ取引は、取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。当該取引の相手方の倒産や契約不履行等により当初契約通りの取引が実行されない場合には、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
④ 流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
当ファンドは投資信託証券を通じて、担保付スワップ取引を活用します。市場環境の急変やパワード・インカム戦略のパフォーマンス算出がなされない等の理由により、当ファンドが投資信託証券を通じて行う担保付スワップ取引が当該戦略のパフォーマンスと連動することが困難となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
なお、当ファンドが投資信託証券を通じて組入れるハイイールド債券は、一般に投資適格の債券に比べ、市場規模や取引量が小さく、流動性が低いと考えられます。
⑤ 為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。
為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥ 期限前償還リスク(プリペイメント・リスク)
ジニーメイ債の原資産となっている住宅ローンは、一般的に金利が低下すると借換えによる返済が増え、逆に金利が上昇すると借換えによる返済が減少する傾向があります。(期限前返済は金利変動の他にも様々な要因の影響を受けます。)この場合、ジニーメイ債の期限前償還の増減にともなう、金利感応度の変化によって、ジニーメイ債の価格も影響を受けます。
⑦ コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>① クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
② 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
④ 販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑤ お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>委託会社は、取得申込者の申込金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の申込みの停止、解約および換金の停止(解約申込が一部受付となった場合を含みます。)ならびに基準価額算出の中止、取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
<ご換金時>委託会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止(解約申込が一部受付となった場合を含みます。)ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>
(注)上図は、2022年3月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
※流動性リスクに対する管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等については、定期的に社内委員会に報告されます。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>① レバレッジリスク
当ファンドは投資信託証券を通じて、米国の4種類の債券(米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債、ハイイールド社債)に対し、各債券へのレバレッジの上限を250%、全体のレバレッジの上限を500%とし、分散投資を行います。
最大で5倍のレバレッジを活用するため、債券市場が下落した場合には、レバレッジを利用しない場合に比べて、多額の損失が発生する場合があります。この場合、債券の値動き以上に基準価額が大きく変動します。
② 価格変動リスク
公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
なお、当ファンドが投資信託証券を通じて組入れるハイイールド債券は、一般に投資適格の債券に比べ、発行体の業績等の悪化や景気動向等による価格変動が大きく、発行体の倒産や債務不履行等が生じるリスクが高いと考えられます。
また、当ファンドが投資信託証券を通じて行う担保付スワップ取引は、取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。当該取引の相手方の倒産や契約不履行等により当初契約通りの取引が実行されない場合には、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
④ 流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
当ファンドは投資信託証券を通じて、担保付スワップ取引を活用します。市場環境の急変やパワード・インカム戦略のパフォーマンス算出がなされない等の理由により、当ファンドが投資信託証券を通じて行う担保付スワップ取引が当該戦略のパフォーマンスと連動することが困難となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
なお、当ファンドが投資信託証券を通じて組入れるハイイールド債券は、一般に投資適格の債券に比べ、市場規模や取引量が小さく、流動性が低いと考えられます。
⑤ 為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。
為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥ 期限前償還リスク(プリペイメント・リスク)
ジニーメイ債の原資産となっている住宅ローンは、一般的に金利が低下すると借換えによる返済が増え、逆に金利が上昇すると借換えによる返済が減少する傾向があります。(期限前返済は金利変動の他にも様々な要因の影響を受けます。)この場合、ジニーメイ債の期限前償還の増減にともなう、金利感応度の変化によって、ジニーメイ債の価格も影響を受けます。
⑦ コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>① クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
② 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
④ 販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑤ お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>委託会社は、取得申込者の申込金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の申込みの停止、解約および換金の停止(解約申込が一部受付となった場合を含みます。)ならびに基準価額算出の中止、取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
<ご換金時>委託会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止(解約申込が一部受付となった場合を含みます。)ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>

(注)上図は、2022年3月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
※流動性リスクに対する管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等については、定期的に社内委員会に報告されます。
