有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の実行を請求することができます。ただし、下記の日においては一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
<解約申込不可日>申込日もしくは申込日の翌営業日が以下に該当する日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・米国国債決済不可日
受付は原則として午後3時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5)反対受益者の受益権買取請求の不適用
受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の実行を請求することができます。ただし、下記の日においては一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
<解約申込不可日>申込日もしくは申込日の翌営業日が以下に該当する日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・米国国債決済不可日
受付は原則として午後3時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5)反対受益者の受益権買取請求の不適用
受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。