有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/15-2025/11/14)
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
⑤信託財産留保額※はありません。(2026年1月29日現在)
※資金動向、市況動向等によって、解約に応じて発生する費用が増加し残存受益者への影響が大きくなると想定される場合には、信託財産留保額を設ける場合があります。
信託財産留保額の上限は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算した額とし、換金する口数に応じて換金時にご負担いただきます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
⑤信託財産留保額※はありません。(2026年1月29日現在)
※資金動向、市況動向等によって、解約に応じて発生する費用が増加し残存受益者への影響が大きくなると想定される場合には、信託財産留保額を設ける場合があります。
信託財産留保額の上限は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算した額とし、換金する口数に応じて換金時にご負担いただきます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。