有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社もしくは上記「1 申込(販売)手続等」に記載の照会先に問い合わせることにより知ることができます。また、日本経済新聞にも掲載されます。
② 株式の評価は、原則として、基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日)の金融商品取引所の終値で評価します。
国内の取引所に上場されている株式先物取引は、原則として当該取引所の発表する基準価額計算日の清算値段等で評価します。
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社もしくは上記「1 申込(販売)手続等」に記載の照会先に問い合わせることにより知ることができます。また、日本経済新聞にも掲載されます。
② 株式の評価は、原則として、基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日)の金融商品取引所の終値で評価します。
国内の取引所に上場されている株式先物取引は、原則として当該取引所の発表する基準価額計算日の清算値段等で評価します。