有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日)
(2)【投資対象】
⦅各ファンド共通⦆
①投資の対象とする資産の種類(約款第14条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券のおよび金融商品の指図範囲(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の留意事項
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合には、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<主要投資対象の投資信託証券>(2022年4月末現在)
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資対象ファンドの内容は次のとおりです。
⦅まるごとひふみ15⦆ ⦅まるごとひふみ50⦆
⦅まるごとひふみ100⦆
⦅各ファンド共通⦆
①投資の対象とする資産の種類(約款第14条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券のおよび金融商品の指図範囲(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の留意事項
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合には、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<主要投資対象の投資信託証券>(2022年4月末現在)
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資対象ファンドの内容は次のとおりです。
⦅まるごとひふみ15⦆ ⦅まるごとひふみ50⦆
| 投資先ファンドの名称 | ひふみ投信マザーファンド |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
| 投資対象 | 国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 投資先ファンドの名称 | ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用) |
| 運用の基本方針 | 信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、ひふみワールドマザーファンドの受益証券を通じて日本を除く世界各国の株式等に投資することにより積極運用を行ないます。 |
| 投資対象 | 主として、日本を除く世界各国の株式等に投資するひふみワールドマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 投資先ファンドの名称 | ひふみグローバル債券マザーファンド |
| 運用の基本方針 | 安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
| 投資対象 | 世界各国のさまざまな種類の公社債を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
⦅まるごとひふみ100⦆
| 投資先ファンドの名称 | ひふみ投信マザーファンド |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
| 投資対象 | 国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 投資先ファンドの名称 | ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用) |
| 運用の基本方針 | 信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、ひふみワールドマザーファンドの受益証券を通じて日本を除く世界各国の株式等に投資することにより積極運用を行ないます。 |
| 投資対象 | 主として、日本を除く世界各国の株式等に投資するひふみワールドマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |