- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月31日-令和4年3月30日)
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。なお、投資先ファンドに係る申込み・買戻し手数料はありません。
ファンドにおいて資金借入れを行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
投資先ファンドにおいて、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費用が当該投資先ファンドの信託財産から支払われます。また、申込み・買戻し時に信託財産留保金が申込価格に付加または買戻価格から控除されることがあります。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。なお、投資先ファンドに係る申込み・買戻し手数料はありません。
ファンドにおいて資金借入れを行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
投資先ファンドにおいて、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費用が当該投資先ファンドの信託財産から支払われます。また、申込み・買戻し時に信託財産留保金が申込価格に付加または買戻価格から控除されることがあります。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。