- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月31日-令和4年3月30日)
(5)【投資制限】
① 投資信託証券への投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。
② 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託の受益証券以外の有価証券への直接投資(投資信託約款)
行いません。
③ 外貨建資産への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。また、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 資金の借入れ(投資信託約款)
a 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
① 投資信託証券への投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。
② 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託の受益証券以外の有価証券への直接投資(投資信託約款)
行いません。
③ 外貨建資産への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。また、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 資金の借入れ(投資信託約款)
a 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。