- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月31日-令和4年3月30日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)金銭債権((a)および(c)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(c)約束手形((a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
b 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 短期社債等
b コマーシャル・ペーパー
c 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aおよびbの証券または証書の性質を有するもの
d 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他
a 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の額について、為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑥ 指定投資信託証券の概要
指定投資信託証券は、主に森林・木材に直接的・間接的に関連する企業の株式などに投資を行う投資信託(ただし、当該投資信託は、景況見通しや規制等の事情を適時に判断して、適用法にしたがって、投資ポジションを調整したり、異なるセクターを含めて投資先のリバランスを行ったりする可能性もあります。)および短期金融商品等に投資を行い円建てでの高水準の元本の安定性の確保を目指し運用される投資信託の受益証券または投資証券とします。なお、指定投資信託証券は前記の選定条件に該当する範囲において変更されることがあります。2022年6月30日現在の指定投資信託証券は以下のとおりとします。
a ピクテ‐ティンバー クラスZ JPY投資証券
b ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI投資証券
※本書において上記ファンドを「ショートタームMMF JPY」という場合があります。
(注)上記の内容は2022年6月30日現在のものであり、今後変更される場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)金銭債権((a)および(c)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(c)約束手形((a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
b 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 短期社債等
b コマーシャル・ペーパー
c 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aおよびbの証券または証書の性質を有するもの
d 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他
a 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の額について、為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑥ 指定投資信託証券の概要
指定投資信託証券は、主に森林・木材に直接的・間接的に関連する企業の株式などに投資を行う投資信託(ただし、当該投資信託は、景況見通しや規制等の事情を適時に判断して、適用法にしたがって、投資ポジションを調整したり、異なるセクターを含めて投資先のリバランスを行ったりする可能性もあります。)および短期金融商品等に投資を行い円建てでの高水準の元本の安定性の確保を目指し運用される投資信託の受益証券または投資証券とします。なお、指定投資信託証券は前記の選定条件に該当する範囲において変更されることがあります。2022年6月30日現在の指定投資信託証券は以下のとおりとします。
a ピクテ‐ティンバー クラスZ JPY投資証券
| 形態/表示通貨 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/円建て |
| 主な投資方針 | ・主に世界の森林・木材に直接的・間接的に関連する企業の株式などに投資し、元本の成長を目指します。 ・上場企業が発行する株式などに分散投資します。 ・投資対象地域は特定の地域に限定されません(新興国を含みます)。 |
| 関係法人 | 管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ 投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ 保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社:ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 主な費用 | 管理報酬等合計:純資産総額の年率0.59% (内訳およびその他の費用につきましては後記「4手数料等及び税金」をご覧ください。) |
| 決算日 | 毎年9月30日 |
b ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI投資証券
| 形態/表示通貨 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/円建て |
| 主な投資方針 | ・円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。 ・短期金融商品等に投資します。 ・投資する証券の発行体の信用格付は、A2/P2以上とします。 |
| 関係法人 | 管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ 投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド 保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ 名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社:ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 主な費用 | 管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計:純資産総額の年率0.3%(上限) (その他の費用につきましては後記「4手数料等及び税金」をご覧ください。) |
| 決算日 | 毎年9月30日 |
(注)上記の内容は2022年6月30日現在のものであり、今後変更される場合があります。