有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
(2)【投資対象】
主として米国株式トレンドプラス戦略※に連動する円建債券(以下「円建債券」といいます。)を主要投資対象とします。
※この投資信託において米国株式トレンドプラス戦略とは、米国株式市場の長期成長トレンドを捉えることを目的とするベータ戦略と、短期の日中トレンドを捉えることを目的とする日中トレンド戦略を併せた運用手法をいいます。具体的には、米国株式市場の長期成長トレンドを捉えることによる収益獲得を目指して、純資産総額の100%程度相当となる株価指数先物を実質的に保有することに加え、米国株式市場の日中トレンドを捉えることによる収益獲得を目指して、株価指数関連取引を活用した日中トレンド戦略を行います。日中トレンド戦略では、あらかじめ定めた判定期間(原則として1日4回)において、対象株価指数(※)の前日引値からの騰落率が一定水準以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定水準以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションは当該取引日の取引終了時までに解消します。1回ごとに構築するポジション量は、対象株価指数の騰落率の大きさに合わせて、純資産総額の7.5%~45%程度の範囲の買い建てあるいは売り建てとなります(当該取引日1日では、最大で純資産総額の200%程度まで買い建てあるいは売り建てポジションが拡大することがあります)。なお、株式市場の値動きによっては、同一日に買い建てと売り建てが並存することがあります。また、前日引値からの騰落率が一定水準に満たない場合には、ポジション構築を行いません。
※S&P500指数
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
7)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
8)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
9)転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得した株券
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、9)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち9)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1)から5)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するもの、および14)に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13)および14)の証券(「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
主として米国株式トレンドプラス戦略※に連動する円建債券(以下「円建債券」といいます。)を主要投資対象とします。
※この投資信託において米国株式トレンドプラス戦略とは、米国株式市場の長期成長トレンドを捉えることを目的とするベータ戦略と、短期の日中トレンドを捉えることを目的とする日中トレンド戦略を併せた運用手法をいいます。具体的には、米国株式市場の長期成長トレンドを捉えることによる収益獲得を目指して、純資産総額の100%程度相当となる株価指数先物を実質的に保有することに加え、米国株式市場の日中トレンドを捉えることによる収益獲得を目指して、株価指数関連取引を活用した日中トレンド戦略を行います。日中トレンド戦略では、あらかじめ定めた判定期間(原則として1日4回)において、対象株価指数(※)の前日引値からの騰落率が一定水準以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定水準以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションは当該取引日の取引終了時までに解消します。1回ごとに構築するポジション量は、対象株価指数の騰落率の大きさに合わせて、純資産総額の7.5%~45%程度の範囲の買い建てあるいは売り建てとなります(当該取引日1日では、最大で純資産総額の200%程度まで買い建てあるいは売り建てポジションが拡大することがあります)。なお、株式市場の値動きによっては、同一日に買い建てと売り建てが並存することがあります。また、前日引値からの騰落率が一定水準に満たない場合には、ポジション構築を行いません。
※S&P500指数
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
7)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
8)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
9)転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得した株券
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、9)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち9)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1)から5)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するもの、および14)に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13)および14)の証券(「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。