有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/26-2025/09/25)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券および次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(e) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 外国の者に対する権利で(d)の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(e)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することが出来ます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
<追加的記載事項>

*資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
◆指定投資信託証券の概要◆
下記の概要は、本書作成日現在においてファンドが投資する指定投資信託証券について委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後指定投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。また、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定される場合等があります。
※1 MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。
※2 ワイルダーヒル・ニュー・エナジー・ファイナンス LCCの登録商標です。
※3 S&P Dow Jones Indices LLC の登録商標です。
*上記内容は本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券および次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(e) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 外国の者に対する権利で(d)の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(e)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することが出来ます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
<追加的記載事項>


*資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
◆指定投資信託証券の概要◆
下記の概要は、本書作成日現在においてファンドが投資する指定投資信託証券について委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後指定投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。また、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定される場合等があります。
| ファンド名 | Amundi Funds グローバル・エクイティ・レスポンシブル |
| ファンドの形態 | ルクセンブルグ籍会社型投資信託(ユーロ建) |
| 投資目的 | 世界各国の環境関連企業の株式に投資し、中長期的な資産の成長を目指します。 |
| 投資方針 | ・環境関連事業に従事する世界の企業の株式を主要投資対象とします。 ・資産の10%までをその他のUCIおよびUCITSに投資することがあります。 ・リスク軽減や効率的な運用等を行うためにデリバティブを利用することがあります。 ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 参照ベンチマーク | MSCI ワールド・インデックス※1 |
| 運用会社 | アムンディ・アイルランド・リミテッド |
| ファンド名 | CPR Invest - クライメート・アクション |
| ファンドの形態 | ルクセンブルグ籍会社型投資信託(ユーロ建) |
| 投資目的 | 気候変動の影響を抑制することに責任を持って取り組み、ESGの評価で一定の水準を満たす日本を含む世界の企業の株式に投資し、長期的(最低5年)に世界株式市場をアウトパフォームする事を目的とします。また、国連の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合する事を目的とします。 |
| 投資方針 | ・気候変動の影響を抑制することに責任を持って取り組む世界の企業の株式を主要投資対象とします。 ・各投資先企業の炭素強度*をポートフォリオの組入比率で加重平均し、その値がベンチマーク※を下回ることを目指します。 *炭素強度:投資先企業の活動に伴う温室効果ガス排出量を売上高当たりで示した指標です。 ※ベンチマークの炭素強度を投資ユニバースの数値として代用しています。 ・少なくとも75%は株式または株式に類する証券に投資します。 ・資産の10%までをその他のUCIおよびUCITSに投資することがあります。 ・リスク軽減や効率的な運用等を行うためにデリバティブを利用することがあります。 ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| ベンチマーク | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、ユーロベース)※1 |
| 運用会社 | CPRアセットマネジメント |
| ファンド名 | CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ |
| ファンドの形態 | ルクセンブルグ籍会社型投資信託(ユーロ建) |
| 投資目的 | フード・バリュー・チェーンに関わる日本を含む世界の企業の株式に投資し、長期的(最低5年)に世界株式市場をアウトパフォームする事を目的とします。 |
| 投資方針 | ・フード・バリュー・チェーン関連の事業に従事する世界の企業の株式を主要投資対象とします。 ・少なくとも75%は株式または株式に類する証券に投資します。 ・資産の10%までをその他のUCIおよびUCITSに投資することがあります。 ・リスク軽減や効率的な運用等を行うためにデリバティブを利用することがあります。 ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| ベンチマーク | MSCI ワールド・インデックス(配当込み、ユーロベース)※1 |
| 運用会社 | CPRアセットマネジメント |
| ファンド名 | KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド |
| ファンドの形態 | アイルランド籍会社型投資信託(米ドル建) |
| 投資目的 | 水関連企業の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指します。 |
| 投資方針 | ・水関連の事業に従事する世界の企業の株式を主要投資対象とします。 ・資産の10%までをその他のUCIおよびUCITSに投資することがあります。 ・リスク軽減や効率的な運用等を行うためにデリバティブを利用することがあります。 ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 参考指数 | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み)※1 |
| 運用会社 | KBIグローバル・インベスター・リミテッド |
| ファンド名 | KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド |
| ファンドの形態 | アイルランド籍会社型投資信託(ユーロ建) |
| 投資目的 | エネルギー関連企業の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指します。 |
| 投資方針 | ・エネルギー関連の事業に従事する世界の企業の株式を主要投資対象とします。 ・資産の10%までをその他のUCIおよびUCITSに投資することがあります。 ・リスク軽減や効率的な運用等を行うためにデリバティブを利用することがあります。 ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 参考指数 | ワイルダーヒル・ニュー・エナジー・グローバル・イノベーション・インデックス※2 |
| 運用会社 | KBIグローバル・インベスター・リミテッド |
| ファンド名 | KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド |
| ファンドの形態 | アイルランド籍会社型投資信託(ユーロ建) |
| 投資目的 | インフラストラクチャー関連企業の株式に投資を行い、信託財産の成長とベンチマーク・インデックス※3をアウトパフォームする事を目指します。 |
| 投資方針 | ・持続可能な社会を実現するためのインフラ施設ならびにサービス関連の事業に従事する世界の企業の株式を主要投資対象とします。 ・資産の10%までをその他のUCIおよびUCITSに投資することがあります。 ・リスク軽減や効率的な運用等を行うためにデリバティブを利用することがあります。 ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| ベンチマーク | S&P グローバル・インフラストラクチャー・インデックス※3 |
| 運用会社 | KBIグローバル・インベスター・リミテッド |
※1 MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。
※2 ワイルダーヒル・ニュー・エナジー・ファイナンス LCCの登録商標です。
※3 S&P Dow Jones Indices LLC の登録商標です。
*上記内容は本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。