有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年3月15日)
ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までの日)から受益者に支払われます。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約の実行請求権
受益者は、受益権の一部解約の実行を、委託会社に請求する権利を有します。
一部解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から支払われます。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までの日)から受益者に支払われます。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約の実行請求権
受益者は、受益権の一部解約の実行を、委託会社に請求する権利を有します。
一部解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から支払われます。