有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
(2)【投資対象】
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)および2)の証券または証書の性質を有するもの
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
7)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、2)の証券および3)の証券または証書で2)の証券の性質を有するものならびに5)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入れ、担保権等の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド>
*「指定投資信託証券」とは、次のものをいいます。
投資割合を高位に保つことを基本とする投資信託証券(主要投資対象ファンド)
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズ クラスI投資証券」
その他の投資信託証券
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2025年9月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
※投資対象ファンドであるSISF グローバル・シティーズ クラスI投資証券(ファンド)は持続可能な投資を行うという投資目的(欧州サステナブル投資開示規則9条:Article 9 SFDR)を有します。この投資目的を有するファンドは、その結果として一部の企業、業界、セクターに対するエクスポージャーが限られる可能性があり、投資運用会社により選定されたサステナビリティ基準に合致しない一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があります。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、ファンドは特定の投資者の信念および価値を反映しない企業にも投資する可能性があります。
※FTSE EPRA Nareit Developed indexは、世界の上場している不動産関連株式や不動産投資信託証券のパフォーマンスに追随するよう投資可能な市場で取引されている銘柄を基準に流動性やサイズ、収益性により選別された構成銘柄からなる指数で、European Public Real Estate Association(以下、EPRA)と共にFTSE Russellにより算出されています。ロンドン証券取引所グループとそのグループ企業*が本指数のライセンサーです(*FTSE International Limited(LSEグループ)、EPRA、the National Association of Real Estate Investments Trusts(Nareit)を含みます)。
FTSE RussellはLSEグループ企業の商標です。FTSEとRussellは関連するLSEグループ企業の登録商標、NareitはNareitの登録商標、EPRAはEPRAの登録商標で、それぞれ許可を受けた他のLSEグループ企業によって使われ、関連指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はライセンサーに帰属しております。ライセンサーは指数データまたは内在するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わず、本ファンドへの投資を促進、保証または推奨するものではありません。関係するLSEグループ企業の書面による同意がない限り、LSEグループ企業が提供する指数データの再配布は禁じられております。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)および2)の証券または証書の性質を有するもの
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
7)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、2)の証券および3)の証券または証書で2)の証券の性質を有するものならびに5)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入れ、担保権等の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 有価証券を主要投資対象とする投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)に投資を行います。なお、短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)に直接投資する場合があります。 | |
| 投資態度 | ① 主として世界(日本を含む、以下同じ)の不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資する投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式に実質的な投資を行います。この他、短期金融資産等に投資する投資信託証券にも投資を行います。これらの投資信託証券(以下、「指定投資信託証券」*または「投資対象ファンド」といいます。)は別に定めるものとします。 ② 指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市場動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、主として不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資する投資信託証券(以下、「主要投資対象ファンド」という場合があります。)への投資割合を高位に保つことを基本とします。 ③ 指定投資信託証券は、委託者の判断により、変更することがあります。 ④ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ⑤ 指定投資信託証券においては、投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを低減するため、デリバティブ取引を利用する場合があります。 ⑥ 短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。 ⑦ 資金動向、市場動向、信託財産の規模の規模等に急激な変化が生じたとき、ならびに指定投資信託証券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少したとき等には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ④ デリバティブの直接利用は行いません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
投資割合を高位に保つことを基本とする投資信託証券(主要投資対象ファンド)
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズ クラスI投資証券」
その他の投資信託証券
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2025年9月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズ クラスI投資証券 | ||
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | ||
| 主な投資対象 | 投資運用会社がサステナブルな投資先であると考える世界の不動産関連株式および株式関連証券 | ||
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | 投資運用会社がサステナブルな投資先であると考える世界の不動産関連株式および株式関連証券への投資を通じて元本成長とFTSE EPRA NAREIT Developed index(税控除後配当込み、米ドルベース)を中長期で上回る(費用控除後)収益確保を目指します。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・ファンドはアクティブ運用され、強じんで革新的な都市やインフラストラクチャーに貢献するサステナブル投資に振り向けます。 また、短期金融資産への投資や現金の保有のほか、リスクの抑制および資産の効率的な運用のためのデリバティブ取引など、投資運用会社がサステナビリティ基準に基づいて中立であるとみなした投資を行います。 ・ファンドは投資運用会社のウェブページ (https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre)に掲げる「サステナビリティ関連開示」に記載される上限を超えて特定の活動、業界または発行体グループへの直接投資は行いません。 ・ファンドは投資運用会社の投資基準に定められた通り、環境や社会に重大な悪影響を与えず優れたガバナンスを実践する企業に投資します。 ・投資運用会社はファンドが行なうサステナビリティ問題に関する弱点分野を特定する試みに対して投資対象企業と建設的な対話をすることもあります。投資運用会社のサステナビリティや投資対象会社との建設的な対話の方法に関しての詳細は投資運用会社のウェブページ (https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements/)で入手可能です。 ・ファンドはその資産の2/3以上を世界の不動産関連株式および株式関連証券へ投資し、強固な都市インフラストラクチャーや開発計画支援体制により経済的成長を続けると投資運用会社が考える都市に投資する企業を中心に投資を行います。 ・ファンドは純資産の1/3以下の範囲で、直接または間接的に世界の不動産関連株式や株式関連証券以外の投資証券(他の資産クラスを含む)、国、地域、業種、通貨、投資ファンド、ワラント債、短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。 ・リスクの抑制および資産の効率的な運用のためデリバティブ取引を行うことがあります。 | ||
| ベンチマーク | FTSE EPRA NAREIT Developed index(税控除後配当込み、米ドルベース)をターゲット・ベンチマークとします。 ※ファンドの投資ユニバースは、ターゲット・ベンチマークの構成銘柄と実質的に重複する見込みです。投資運用会社は独自の指針で投資し、ベンチマークに縛られずに運用するため、ファンドのポートフォリオやパフォーマンスはターゲット・ベンチマークから相当程度、乖離することがあります。 投資運用会社は特定の投資機会を活かすためにターゲット・ベンチマーク構成銘柄と異なる銘柄やセクターに投資することがあります。このベンチマークはファンドの環境および社会的特性またはサステナブルな投資目的を考慮していません。ファンドが投資する可能性がある投資カテゴリーを代表し、ファンドのリターンの観点から適切なターゲットと投資運用会社が考えるターゲット・ベンチマークを選定しています。 | ||
| 投資運用報酬 | ありません。 | ||
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | ||
| 決算日 | 12月31日 | ||
| 設定日 | 2005年10月31日 | ||
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | ||
| 保管会社 | J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店 | ||
※投資対象ファンドであるSISF グローバル・シティーズ クラスI投資証券(ファンド)は持続可能な投資を行うという投資目的(欧州サステナブル投資開示規則9条:Article 9 SFDR)を有します。この投資目的を有するファンドは、その結果として一部の企業、業界、セクターに対するエクスポージャーが限られる可能性があり、投資運用会社により選定されたサステナビリティ基準に合致しない一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があります。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、ファンドは特定の投資者の信念および価値を反映しない企業にも投資する可能性があります。
| サステナビリティ基準: 投資運用会社は、投資対象銘柄の選択においてサステナビリティ基準を適用します。投資可能なユニバースは2段階においてサステナビリティ指標を用いて分析され、サステナビリティ評価が低い銘柄は除外され、投資可能なユニバースが約900社から約200社に絞られます。 ・ステージ1では、都市スコアの策定を実施し、企業が所有する物件のロケーションを定量的に評価します。投資可能なユニバースからサステナビリティ評価が低い企業は除外されます。 ・ステージ2では、シュローダー独自および外部機関のサステナビリティ分析ツールを用いて企業を定量的に評価します。投資可能なユニバースのうち、サステナビリティ評価の低い企業は除外されます。投資運用会社は、企業活動の利害関係人としての立場から、環境負荷を緩和するために、投資対象企業がサステナビリティに対して明確なコミットメントを示すことを期待し、建設的対話を行うことがあります。 投資運用会社は、独自の調査とサステナビリティ分析ツールを使って投資対象企業の分析を行ない、外部機関による調査は独自の見解を補完する材料となります。 投資運用会社は、ファンドの純資産総額90%以上がサステナビリティ基準に適合することを確保します。 上記の銘柄選択プロセスのため、潜在的な投資ユニバースは、サステナビリティ基準を適用する前の、他の投資目的や投資方針の制限に従って投資運用会社が選択できるコアになる投資ユニバースです。この投資ユニバースは、世界の不動産関連株式および株式関連証券で構成されています。 |
※FTSE EPRA Nareit Developed indexは、世界の上場している不動産関連株式や不動産投資信託証券のパフォーマンスに追随するよう投資可能な市場で取引されている銘柄を基準に流動性やサイズ、収益性により選別された構成銘柄からなる指数で、European Public Real Estate Association(以下、EPRA)と共にFTSE Russellにより算出されています。ロンドン証券取引所グループとそのグループ企業*が本指数のライセンサーです(*FTSE International Limited(LSEグループ)、EPRA、the National Association of Real Estate Investments Trusts(Nareit)を含みます)。
FTSE RussellはLSEグループ企業の商標です。FTSEとRussellは関連するLSEグループ企業の登録商標、NareitはNareitの登録商標、EPRAはEPRAの登録商標で、それぞれ許可を受けた他のLSEグループ企業によって使われ、関連指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はライセンサーに帰属しております。ライセンサーは指数データまたは内在するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わず、本ファンドへの投資を促進、保証または推奨するものではありません。関係するLSEグループ企業の書面による同意がない限り、LSEグループ企業が提供する指数データの再配布は禁じられております。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券 | ||
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | ||
| 主な投資対象 | 米ドル建ての短期金融資産 | ||
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | ファンドはアクティブ運用され、主として米ドル建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。 ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。 | ||
| ベンチマーク | ターゲット・ベンチマークはありません。 | ||
| 投資運用報酬 | ありません。 | ||
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.05%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | ||
| 決算日 | 12月31日 | ||
| 設定日 | 2002年7月4日 | ||
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インク | ||
| 保管会社 | J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店 | ||
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。