グローバルESG株式インデックスファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)

    【提出】
    2026/07/17 9:18
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    (2)【投資対象】
    ①投資の対象とする資産の種類
    当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    1.有価証券
    2.金銭債権
    3.約束手形
    ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
    1.為替手形
    ②有価証券の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)」(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲
    イ.委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    (参考)投資対象ファンドの概要
    以下の内容は、2026年5月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
    1. インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)
    運用会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
    運用の基本方針インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
    主要投資対象「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。
    投資態度① マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の金融商品取引所に上場されている株式のうち、主としてインベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックスに採用されている株式に投資します。ただし、純資産総額が少額の場合、ESG関連銘柄に投資する上場投資信託証券に投資することがあります。
    ② インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
    ③ 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。この場合、株式および外貨建資産への投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。
    ④ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
    ⑤ 実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
    ⑥ 運用にあたっては、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに実質的運用の指図に関する権限を委託します。ただし、委託者自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。
    ⑦ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
    ⑧ 投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
    主な投資制限① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
    ② 上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
    ③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    ④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤ 同一銘柄の株式(インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックスを構成する銘柄を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑥ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的(対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利用を含む)に限定します。
    ベンチマークインベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)
    決算日年1回(原則として4月20日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)
    収益の分配年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
    ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含む配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
    ② 分配金額は、委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
    ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
    信託報酬純資産総額に対し、年0.4235%(税抜 年0.385%)
    信託財産留保額該当事項はありません。
    設定日2021年7月14日
    信託期間無期限
    受託会社三井住友信託銀行株式会社

    2. FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
    運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
    運用の基本方針この投資信託は、主として、「短期金融資産 マザーファンド」への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
    主要投資対象短期金融資産 マザーファンドの受益証券(以下、「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
    投資態度①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等を中心に投資を行います。
    ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
    ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。
    ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
    主な投資制限①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④外貨建資産への投資は行いません。
    ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ベンチマーク該当事項はありません。
    決算日年1回。(原則として毎年9月25日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)
    収益の分配年1回の毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。
    ①分配対象額の範囲
    経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
    ②分配対象額についての分配方針
    委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
    ③留保益の運用方針
    留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
    信託報酬純資産総額に対し、年0.143%(税抜年0.13%)
    信託財産留保額該当事項はありません。
    設定日2010年6月14日
    信託期間無期限
    受託会社三井住友信託銀行株式会社

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